派遣社員の失業保険について
先日も質問させていただきました。
5月末で今の企業様との契約が終了します。
昨年の7月から働かせていただいております。
このような場合、失業保険がもらえるまでの流れが分かりません。
「自己都合」「解雇」
乱雑な質問で申し訳ないのですが、一連の流れを教えていただければ助かります。
先日も質問させていただきました。
5月末で今の企業様との契約が終了します。
昨年の7月から働かせていただいております。
このような場合、失業保険がもらえるまでの流れが分かりません。
「自己都合」「解雇」
乱雑な質問で申し訳ないのですが、一連の流れを教えていただければ助かります。
→派遣社員の場合「雇用期間に定めがある従業員」の扱いとなり、もし雇用期間を
満了し、雇用期間の更新が無い場合は「期間満了」となります(自己都合でも
解雇でもありません)。期間満了の場合、派遣会社から次の仕事が紹介されなかった
場合は離職(失業)となりますので、健康保険証の返却を行なうと、派遣会社から
離職票(1,2)+雇用保険被保険者票が渡されますので、それを持ってハロワに
行ってください(ハロワ窓口に書類提出すると、失業状態の認定期間+失業保険の
受給に関する説明会を受けて、手続き後おおよそ一ヵ月後に失業手当が支給されます。
満了し、雇用期間の更新が無い場合は「期間満了」となります(自己都合でも
解雇でもありません)。期間満了の場合、派遣会社から次の仕事が紹介されなかった
場合は離職(失業)となりますので、健康保険証の返却を行なうと、派遣会社から
離職票(1,2)+雇用保険被保険者票が渡されますので、それを持ってハロワに
行ってください(ハロワ窓口に書類提出すると、失業状態の認定期間+失業保険の
受給に関する説明会を受けて、手続き後おおよそ一ヵ月後に失業手当が支給されます。
【失業保険受給前のアルバイト(外注)について】
現在、7月末に退職した会社で外注をしています。手が足りなくて、どうしてもと頼まれたために引き受けました。
その仕事が今月いっぱいで終わるので、10月から失業保険の受給を申請しようと思うのですが(会社都合のため、給付制限なし)。
失業保険の受給中に働くつもりはないのですが、退職から申請までの期間に稼いだ分のギャラが、受給期間中に振り込まれる予定です。その場合は、ハローワークには申請する必要はないのでしょうか?
働いた期間は、あくまで申請前のことです。もし、受給期間中のギャラの振込みがアウトでしたら、不正受給になってしまいます。
そもそも、退職→短期外注→失業保険申請…という流れがセーフなのかという気もしています。
検索しても、あまり参考になる話がなかったので、こちらで相談することにしました。
よろしくお願い致します。
※金額はそこそこ大きい額なので、受給中のちょっとしたアルバイト、という認識は厳しいかと思います。
現在、7月末に退職した会社で外注をしています。手が足りなくて、どうしてもと頼まれたために引き受けました。
その仕事が今月いっぱいで終わるので、10月から失業保険の受給を申請しようと思うのですが(会社都合のため、給付制限なし)。
失業保険の受給中に働くつもりはないのですが、退職から申請までの期間に稼いだ分のギャラが、受給期間中に振り込まれる予定です。その場合は、ハローワークには申請する必要はないのでしょうか?
働いた期間は、あくまで申請前のことです。もし、受給期間中のギャラの振込みがアウトでしたら、不正受給になってしまいます。
そもそも、退職→短期外注→失業保険申請…という流れがセーフなのかという気もしています。
検索しても、あまり参考になる話がなかったので、こちらで相談することにしました。
よろしくお願い致します。
※金額はそこそこ大きい額なので、受給中のちょっとしたアルバイト、という認識は厳しいかと思います。
申請前のものですから受給中に収入があっても問題はありません。
基本的には前は自由です。ただ、申請時には辞めておかなければなりません。
また、申請時に質問があると思いますが正直に答えてください。それによって受給に影響があるものではありません。
基本的には前は自由です。ただ、申請時には辞めておかなければなりません。
また、申請時に質問があると思いますが正直に答えてください。それによって受給に影響があるものではありません。
失業保険の再就職手当ての事です
私の受給期間は120日です
退職後に約90日間アルバイトをする予定です、時間は少ないのですが日額が割と多いので、その期間は受給出来ないと思います
90日間アルバイトをした後、すぐ再就職すれば残りの日数分(110日とか)の再就職手当てを貰えるのでしょうか?
私の受給期間は120日です
退職後に約90日間アルバイトをする予定です、時間は少ないのですが日額が割と多いので、その期間は受給出来ないと思います
90日間アルバイトをした後、すぐ再就職すれば残りの日数分(110日とか)の再就職手当てを貰えるのでしょうか?
アルバイトを終わってハローワークに求職者給付の申請をして7日間の待期期間が過ぎて再就職が決まれば再就職手当は貰えます。まだ全く受給していない場合は120日×60%=72日分です。(残り日数が110日は意味不明)
ただしこれは会社都合の場合で、自己都合では待期期間が過ぎて1ヶ月以内はハローワークの紹介した職であることが必要です。
<補足>
30%はかなり前の数字です。まだそんなネットがあるんですね。
再就職手当は残日数が3分の1以上は50%、3分の2以上は60%の支給です。
ただしこれは会社都合の場合で、自己都合では待期期間が過ぎて1ヶ月以内はハローワークの紹介した職であることが必要です。
<補足>
30%はかなり前の数字です。まだそんなネットがあるんですね。
再就職手当は残日数が3分の1以上は50%、3分の2以上は60%の支給です。
高齢者の雇用制度で再雇用制度がありますが,
来年からは65歳までの雇用が義務となるらしいですが
この制度では会社は組合などとの労使との協定で再雇用しなくていい条件を
設定していい制度になっており,その協定内容に不合格なら再雇用しなくていいいという法律らしいですが
この解釈で正しいでしょうか。(たとえば査定がA(優秀)だけの人だけ雇用すると言う協定など)
次の質問としてもし不合格で会社の再雇用から外れる場合は会社都合による失業ということで失業保険は
第1種(?)で直ぐもらえ期間はリストラなどと同じ会社都合扱いの期間になるのでようか。
それとも自己都合扱いで条件がわるくなるのでしょうか。
来年からは65歳までの雇用が義務となるらしいですが
この制度では会社は組合などとの労使との協定で再雇用しなくていい条件を
設定していい制度になっており,その協定内容に不合格なら再雇用しなくていいいという法律らしいですが
この解釈で正しいでしょうか。(たとえば査定がA(優秀)だけの人だけ雇用すると言う協定など)
次の質問としてもし不合格で会社の再雇用から外れる場合は会社都合による失業ということで失業保険は
第1種(?)で直ぐもらえ期間はリストラなどと同じ会社都合扱いの期間になるのでようか。
それとも自己都合扱いで条件がわるくなるのでしょうか。
>>65歳までの雇用が義務となるらしいですが
違います。会社は、65歳までは何らかの雇用をする制度を設けなくてはならないだけであって、何が何でも65歳まで働かせろと言うわけではありません。
>>会社は組合などとの労使との協定で再雇用しなくていい条件を設定していい制度になっており,その協定内容に不合格なら再雇用しなくていいいという法律らしいですが
違います。これまでは、そのように労使の合意により、再雇用制度を適用する条件を設定してもよかったのですが、こんどの改定では、そのように条件をつけずに労働者が希望すれば再雇用制度を適用しなければならないようになります。
故に、「再雇用制度適用不合格」という失業はありませんので、再雇用されず、65歳に満たないうちに離職する人の理由は、普通の社員が解雇されたり、退職となる場合の理由と同じです。
違います。会社は、65歳までは何らかの雇用をする制度を設けなくてはならないだけであって、何が何でも65歳まで働かせろと言うわけではありません。
>>会社は組合などとの労使との協定で再雇用しなくていい条件を設定していい制度になっており,その協定内容に不合格なら再雇用しなくていいいという法律らしいですが
違います。これまでは、そのように労使の合意により、再雇用制度を適用する条件を設定してもよかったのですが、こんどの改定では、そのように条件をつけずに労働者が希望すれば再雇用制度を適用しなければならないようになります。
故に、「再雇用制度適用不合格」という失業はありませんので、再雇用されず、65歳に満たないうちに離職する人の理由は、普通の社員が解雇されたり、退職となる場合の理由と同じです。
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