転職した会社から給料が支払われないことになりましたが、社会保険だけは加入してくれました。失業保険は受給できますでしょうか?
みなさん同様、意味がわからないですが、必要なことだけ答えますと、
雇用保険の基本手当の受給資格というのは、必要な被保険者期間を満たしているかどうかで決まります。
離職前2年のうちに12か月以上の被保険者期間、または特定受給資格者・特定理由離職者の場合は、離職前1年のうちに6か月でも可。
被保険者期間とは、離職日を基準に1か月ずつ期間を区切り、その1か月のうちで①期間中は雇用保険の被保険者資格があった。②期間中に11日以上、賃金支払いの基礎となる日(出勤、有休など)があった。それを満たすと、被保険者期間1か月と数えます。
雇用保険の基本手当受給については、それが条件です。極端にいえば、会社が雇用保険料を滞納していようと、貴方の受給には関係ありません。受給資格さえ満たしていればちゃんと受給できます。
雇用保険の基本手当の受給資格というのは、必要な被保険者期間を満たしているかどうかで決まります。
離職前2年のうちに12か月以上の被保険者期間、または特定受給資格者・特定理由離職者の場合は、離職前1年のうちに6か月でも可。
被保険者期間とは、離職日を基準に1か月ずつ期間を区切り、その1か月のうちで①期間中は雇用保険の被保険者資格があった。②期間中に11日以上、賃金支払いの基礎となる日(出勤、有休など)があった。それを満たすと、被保険者期間1か月と数えます。
雇用保険の基本手当受給については、それが条件です。極端にいえば、会社が雇用保険料を滞納していようと、貴方の受給には関係ありません。受給資格さえ満たしていればちゃんと受給できます。
【雇用保険:1年未満】うつ病による退職について
1月末から何か自分が自分でないような気持ちになり、会社に行けなくなりました。
絶対におかしいと思い、医者に行ったところ、中等度のうつ病と診断されました。
2か月の安静(診断結果)のため、会社を退職しました(1年未満のため休職できない)。
収入がいきなりなくなってしまうため、失業保険(手当)について調べたのですが、ごちゃごちゃしてよく分かりません。
以下が理解できました。
・1年未満だと普通には受給できないこと
・傷病手当も一年未満は受給できないこと
・上記2つを同時にもらうことができないこと
・「就職困難者」や「特定理由離職者」が存在すること
・就職困難者は障害者手帳が必要で、それをもらうのが6カ月かかりさらに手続きに2カ月くらいかかること
全部書けないですが。
特定理由離職者に該当するのですが(心身の障害「診断書有」)、失業保険は求職できる者に受給されるので
2か月安静の私は受給できないのでしょうか。
先延ばしなど調べましたがよくわからないです。
しかも、家にお金をいれないとローンが払えないですし、大学の奨学金の返済もあり、かつ、国民健康保険、国民年金
住民税?、家の光熱費、食費とかを考えるとかなりお金がないです。
最後の給料をもらっても、支払いがほとんどのため、その月しかもちません・・・
うつ病の症状(内科的には問題なし)
手の痙攣、経験したことのない脱力感、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等
退職後の症状(2回目の診断はまだしていません)
時々憂鬱になる、理由もなくイライラする、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等
雇用保険に詳しい方、また同じような(重要なのは1年未満)経験をしている方
何か知っていましたら、教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
1月末から何か自分が自分でないような気持ちになり、会社に行けなくなりました。
絶対におかしいと思い、医者に行ったところ、中等度のうつ病と診断されました。
2か月の安静(診断結果)のため、会社を退職しました(1年未満のため休職できない)。
収入がいきなりなくなってしまうため、失業保険(手当)について調べたのですが、ごちゃごちゃしてよく分かりません。
以下が理解できました。
・1年未満だと普通には受給できないこと
・傷病手当も一年未満は受給できないこと
・上記2つを同時にもらうことができないこと
・「就職困難者」や「特定理由離職者」が存在すること
・就職困難者は障害者手帳が必要で、それをもらうのが6カ月かかりさらに手続きに2カ月くらいかかること
全部書けないですが。
特定理由離職者に該当するのですが(心身の障害「診断書有」)、失業保険は求職できる者に受給されるので
2か月安静の私は受給できないのでしょうか。
先延ばしなど調べましたがよくわからないです。
しかも、家にお金をいれないとローンが払えないですし、大学の奨学金の返済もあり、かつ、国民健康保険、国民年金
住民税?、家の光熱費、食費とかを考えるとかなりお金がないです。
最後の給料をもらっても、支払いがほとんどのため、その月しかもちません・・・
うつ病の症状(内科的には問題なし)
手の痙攣、経験したことのない脱力感、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等
退職後の症状(2回目の診断はまだしていません)
時々憂鬱になる、理由もなくイライラする、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等
雇用保険に詳しい方、また同じような(重要なのは1年未満)経験をしている方
何か知っていましたら、教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
病気を理由に退職した場合は完治して働ける状態でなければ失業保険は出ません。
一年以内の退職は貰えません。(解雇なら半年でも貰えます)
求職困難者はハローワークへ登録して就職された場合ですから辞めてからじゃ無理です。
次に就職する時は登録して探したほうがいいでしょう。
うつ病だけだと手帳の交付も難しいかと…
特定理由離職者でも一年未満で退職してるからハローワークへ問い合わせが確実です。
良い方法があるといいですね。
一年以内の退職は貰えません。(解雇なら半年でも貰えます)
求職困難者はハローワークへ登録して就職された場合ですから辞めてからじゃ無理です。
次に就職する時は登録して探したほうがいいでしょう。
うつ病だけだと手帳の交付も難しいかと…
特定理由離職者でも一年未満で退職してるからハローワークへ問い合わせが確実です。
良い方法があるといいですね。
育児休暇後の失業手当
失業手当について教えてください。
現在育児休暇中ですが、もうすぐ1歳の誕生日の為6月22日に育休が終了します。
派遣社員だったのですが、元の派遣先には新しい派遣さんがおり他の派遣先も近くでいいのが無い為、一旦退職という形を取りたいと思います。
退職後、失業手当が貰えるのでしょうか?
「基本手当の受給資格は離職前2年間に賃金の基礎支払日数11日のある月が通算して12ヶ月あることが要件」
ですよね?
2009年5月23日まで派遣で6年ほど同じ会社で働いてました。
2010年6月22日に離職だと、通算12ヶ月になりますか?11ヶ月ですか?
2008年の6月を含めてよいのなら12ヶ月ですが、含めないなら11ヶ月で失業保険は貰えないことになりますか?
もし貰えるのであれば、「特定受給資格者」に「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」とありますが、これに該当することは可能なのでしょうか?
もうひとつ、自己都合なので3ヵ月待機があると思いますが、すぐに手続きして3ヵ月待機するのと保育園を決める為に「受給延長措置」で3ヵ月してから受給するのと何か違いはあるのでしょうか?もらえ始めるのは同じ頃ですよね?
どなたか教えて頂けると嬉しいです。
失業手当について教えてください。
現在育児休暇中ですが、もうすぐ1歳の誕生日の為6月22日に育休が終了します。
派遣社員だったのですが、元の派遣先には新しい派遣さんがおり他の派遣先も近くでいいのが無い為、一旦退職という形を取りたいと思います。
退職後、失業手当が貰えるのでしょうか?
「基本手当の受給資格は離職前2年間に賃金の基礎支払日数11日のある月が通算して12ヶ月あることが要件」
ですよね?
2009年5月23日まで派遣で6年ほど同じ会社で働いてました。
2010年6月22日に離職だと、通算12ヶ月になりますか?11ヶ月ですか?
2008年の6月を含めてよいのなら12ヶ月ですが、含めないなら11ヶ月で失業保険は貰えないことになりますか?
もし貰えるのであれば、「特定受給資格者」に「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」とありますが、これに該当することは可能なのでしょうか?
もうひとつ、自己都合なので3ヵ月待機があると思いますが、すぐに手続きして3ヵ月待機するのと保育園を決める為に「受給延長措置」で3ヵ月してから受給するのと何か違いはあるのでしょうか?もらえ始めるのは同じ頃ですよね?
どなたか教えて頂けると嬉しいです。
この場合の「月」は、1月・2月……という暦月ではありません。
6月22日離職なら、「前月23日~今月22日」で区切っていきます。
その各区切りのうち「賃金支払基礎日数が11日以上」あるものを「1ヶ月」と数えます。
産休・育休の期間は賃金がありませんでしたよね?(出産手当金や育休給付金は「賃金」ではない)
ですので、その期間は「2年」から除かれます。
〉「特定受給資格者」に「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」とありますが、これに該当することは可能なのでしょうか?
その区分は「特定受給資格者」ではなく「特定理由離職者」です。
離職理由が「育児のため働けない」であって、受給期間延長措置を受けた場合に適用されます。
※特定理由離職者なら、「離職前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」で、受給資格を得られます。
〉自己都合なので3ヵ月待機があると思いますが
「待機」ではなく「給付制限」ですし、(特定理由離職者になる)「正当な理由のある自己都合」なら給付制限はつきません。
6月22日離職なら、「前月23日~今月22日」で区切っていきます。
その各区切りのうち「賃金支払基礎日数が11日以上」あるものを「1ヶ月」と数えます。
産休・育休の期間は賃金がありませんでしたよね?(出産手当金や育休給付金は「賃金」ではない)
ですので、その期間は「2年」から除かれます。
〉「特定受給資格者」に「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」とありますが、これに該当することは可能なのでしょうか?
その区分は「特定受給資格者」ではなく「特定理由離職者」です。
離職理由が「育児のため働けない」であって、受給期間延長措置を受けた場合に適用されます。
※特定理由離職者なら、「離職前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」で、受給資格を得られます。
〉自己都合なので3ヵ月待機があると思いますが
「待機」ではなく「給付制限」ですし、(特定理由離職者になる)「正当な理由のある自己都合」なら給付制限はつきません。
失業保険について
65歳を過ぎて退職した場合は、失業保険はどうなるのでしょうか?
65歳以下の人と同じ用に、やめるときの給料の何日分となるのでしょうか?
保険は30年以上のかけています。
65歳を過ぎて退職した場合は、失業保険はどうなるのでしょうか?
65歳以下の人と同じ用に、やめるときの給料の何日分となるのでしょうか?
保険は30年以上のかけています。
結論からいえば、もらえます。ただ、65歳以上の退職者に支給される給付は「高年齢求職者給付金」といい、65歳未満への給付とは若干異なります。支給要件は、65歳以前から引き続き同一の事業所で雇用されていたこと、です。1年以上雇用されていれば基本手当日額の50日分が、1年未満なら30日分が、一時金として一回かぎり、支給されます。なお、65歳を過ぎてから新たに雇用された場合は、雇用保険の適用外となりますので、雇用保険からの給付はありません。
昨年の5月から派遣社員として勤務しているのですが、
今年の5月末で退職した場合、
失業保険の給付は得られるのでしょうか?
それとも6月末退職でなければ給付は得られないでしょうか?
今年の5月末で退職した場合、
失業保険の給付は得られるのでしょうか?
それとも6月末退職でなければ給付は得られないでしょうか?
失業給付の受給条件は下記の通りです。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>失業保険の給付は得られるのでしょうか?
それとも6月末退職でなければ給付は得られないでしょうか?
上記のように単に就業期間だけでは断定できません。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>失業保険の給付は得られるのでしょうか?
それとも6月末退職でなければ給付は得られないでしょうか?
上記のように単に就業期間だけでは断定できません。
契約社員の契約満了。
現在契約社員で働いてます。
勤務年数は約8ヶ月目ですが、次回の更新はなく10ヶ月目で契約が満了しそうです。
その場合は失業保険はどうなりますか?
会社都合になり、失業保険はすぐもらえますか?
それとも自己都合正当理由に該当して勤続1年未満だから失業保険はなしですか?
または上記以外の対応になりますか?
ご教授お願いします。
現在契約社員で働いてます。
勤務年数は約8ヶ月目ですが、次回の更新はなく10ヶ月目で契約が満了しそうです。
その場合は失業保険はどうなりますか?
会社都合になり、失業保険はすぐもらえますか?
それとも自己都合正当理由に該当して勤続1年未満だから失業保険はなしですか?
または上記以外の対応になりますか?
ご教授お願いします。
通常の自己都合退職は一年期間がない場合は失業保険はおりません。
しかし契約満了の場合は、直近の契約更新時に雇い止めがあったか、またあなたはどうしたかったかで会社都合に準ずる扱いになる場合があります。
ハローワークでそのように判断されなければ一年保険をかけてないので失業保険はおりないことになりますね。
しかし今の会社の前に失業保険もらってない期間があるならまだ可能性はあるかもしれませんね。
詳しくはハローワークに聞くしかないですね。
しかし契約満了の場合は、直近の契約更新時に雇い止めがあったか、またあなたはどうしたかったかで会社都合に準ずる扱いになる場合があります。
ハローワークでそのように判断されなければ一年保険をかけてないので失業保険はおりないことになりますね。
しかし今の会社の前に失業保険もらってない期間があるならまだ可能性はあるかもしれませんね。
詳しくはハローワークに聞くしかないですね。
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