再就職手当は、次の仕事が決まるのが早すぎるともらえないんですか?
1月10日付けで退職し、11日から無職の状態です。
離職票が11日に手元に揃い、12日に職安に行って、失業保険の手続きを済ませました。
雇用保険受給者説明会は1月31日です。そして、第1回目の失業認定日は2月1日です。
そこで質問です。
例えば1月27日にどこか内定がもらえたら再就職手当が出るんでしょうか。
内定もらった日、最初の就業日なども交えて教えて頂けると嬉しいです。
ちなみに、自己都合による退職でした。
詳しい方教えてください。
1月10日付けで退職し、11日から無職の状態です。
離職票が11日に手元に揃い、12日に職安に行って、失業保険の手続きを済ませました。
雇用保険受給者説明会は1月31日です。そして、第1回目の失業認定日は2月1日です。
そこで質問です。
例えば1月27日にどこか内定がもらえたら再就職手当が出るんでしょうか。
内定もらった日、最初の就業日なども交えて教えて頂けると嬉しいです。
ちなみに、自己都合による退職でした。
詳しい方教えてください。
離職票を渡すのが早い会社ですね、素晴らしい、手渡しですか、凄い!
1/12手続き終了、1/31説明会、2/1認定日、あり得ません。
よって再就職手当は関係ないことです。
1/12手続き終了、1/31説明会、2/1認定日、あり得ません。
よって再就職手当は関係ないことです。
雇用保険のもらい忘れ
私の友人の話です。
1月に6年正社員で務めていた会社を辞め、半年無職で6月から契約社員で働いています。
てっきり失業保険をもらっているかと思ったのですが、もらっていなかったみたいです。
すごく損をしたと言っていますが、この場合、もらうことはできないのでしょうか?
だいたいの人は辞めてすぐ申請し、3か月後から3か月間、40~50万くらいもらったと聞きます。
私の友人は挽回できるのでしょうか?
私の友人の話です。
1月に6年正社員で務めていた会社を辞め、半年無職で6月から契約社員で働いています。
てっきり失業保険をもらっているかと思ったのですが、もらっていなかったみたいです。
すごく損をしたと言っていますが、この場合、もらうことはできないのでしょうか?
だいたいの人は辞めてすぐ申請し、3か月後から3か月間、40~50万くらいもらったと聞きます。
私の友人は挽回できるのでしょうか?
契約社員として働いている会社でも雇用保険に加入しているのであれば、1年以内に再就職していますので被保険者期間に通算されます。
損得は本人の考えなので決められませんが、無駄にはなっていないので安心して欲しいてます。
損得は本人の考えなので決められませんが、無駄にはなっていないので安心して欲しいてます。
雇用保険について
雇用保険について質問です。
H20年7月~H23年3月まで派遣社員として働いていました。
H20年10月から雇用保険に加入をしました。
H23年3月で派遣元より更新なしと言われ退職をしました。(H23年1月中旬頃)
雇用保険被保険者離職証明書の離職理由は、
2 定年、労働契約期間満了によるもの
(3)労働契約期間満了による離職にチェックがついており、
(3)の①一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者
(1回の契約期間6~12箇月、通算契約期間30箇月、契約更新回数3回)
労働者からの契約更新又は延長を希望する旨の申出があった
具体的事情記載欄が契約期間の満了
と記入等がありました。
この雇用保険被保険者離職証明書を基にハローワークに失業保険について問合せをしました。
(確認の為に何度か電話をし、電話をするたびに別の人と話をしました。)
ハローワークは、失業保険をもらうのに待機期間なしとのことでしたが、派遣会社は3ヶ月待機と言われました。
どちらの意見が正しいのでしょうか?
それと、インターネットで失業保険について調べていた時に、派遣会社は次の仕事を1ヶ月間は紹介するように
ハローワーク?が指導をしていると言うのを見ました。
もし、仕事を紹介しなかった場合には、1ヵ月後に雇用保険被保険者離職証明書を会社都合にするようにと
書いてありました。
本当の事でしょうか?
今回、退職をしましたが、退職前に仕事の紹介もないし、現在紹介できる仕事がないと言われました。
もし、本当のことならどのような行動をとったらいいですか?
文章がまとまってなくてすみません・・・。
詳しい方、教えてください。
宜しくお願い致します。
雇用保険について質問です。
H20年7月~H23年3月まで派遣社員として働いていました。
H20年10月から雇用保険に加入をしました。
H23年3月で派遣元より更新なしと言われ退職をしました。(H23年1月中旬頃)
雇用保険被保険者離職証明書の離職理由は、
2 定年、労働契約期間満了によるもの
(3)労働契約期間満了による離職にチェックがついており、
(3)の①一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者
(1回の契約期間6~12箇月、通算契約期間30箇月、契約更新回数3回)
労働者からの契約更新又は延長を希望する旨の申出があった
具体的事情記載欄が契約期間の満了
と記入等がありました。
この雇用保険被保険者離職証明書を基にハローワークに失業保険について問合せをしました。
(確認の為に何度か電話をし、電話をするたびに別の人と話をしました。)
ハローワークは、失業保険をもらうのに待機期間なしとのことでしたが、派遣会社は3ヶ月待機と言われました。
どちらの意見が正しいのでしょうか?
それと、インターネットで失業保険について調べていた時に、派遣会社は次の仕事を1ヶ月間は紹介するように
ハローワーク?が指導をしていると言うのを見ました。
もし、仕事を紹介しなかった場合には、1ヵ月後に雇用保険被保険者離職証明書を会社都合にするようにと
書いてありました。
本当の事でしょうか?
今回、退職をしましたが、退職前に仕事の紹介もないし、現在紹介できる仕事がないと言われました。
もし、本当のことならどのような行動をとったらいいですか?
文章がまとまってなくてすみません・・・。
詳しい方、教えてください。
宜しくお願い致します。
離職理由:2A で特定理由離職者になるだろうから、給付制限(3ヶ月)なく失業給付は受けられる。ハロワの言うことが正しい。
おおむね1ヶ月は派遣元に別の仕事を紹介しなさい と指導していたのは2年くらい前までのことで、現在は あなたが希望すれば離職後すぐに雇用保険の喪失手続きを行なって離職票も発行されなくてはならない。
あなたは派遣元に対して 3/末付で退職したものとして直ちに離職手続きをすることを求めればいい。派遣元がそれを拒むことはできないし、ごちゃごちゃ言うようならハロワに 派遣会社が離職手続きを行なってくれないことを申告しなさい。
なお、3/末付で退職したということは同時に健康保険も喪失しているから すぐに国保か任意継続の手続きをすることも忘れずに。
おおむね1ヶ月は派遣元に別の仕事を紹介しなさい と指導していたのは2年くらい前までのことで、現在は あなたが希望すれば離職後すぐに雇用保険の喪失手続きを行なって離職票も発行されなくてはならない。
あなたは派遣元に対して 3/末付で退職したものとして直ちに離職手続きをすることを求めればいい。派遣元がそれを拒むことはできないし、ごちゃごちゃ言うようならハロワに 派遣会社が離職手続きを行なってくれないことを申告しなさい。
なお、3/末付で退職したということは同時に健康保険も喪失しているから すぐに国保か任意継続の手続きをすることも忘れずに。
失業保険の手続きをして、何度か給付金をもらいました。残り90日分です。今就職すると再就職手当はもらえないと思いますが、残っている分は全部もらえるのでしょうか?
残り90日なら再就職手当もらえますよ。
仮にもらえないとして、
>>残っている分は全部もらえるのでしょうか?
もらえません。ただ、再就職した会社を辞めたときに、そこの会社で基本手当の受給資格を得られず、
かつ、その離職が今現在もらっている基本手当の受給期間内であれば残っている分はもらうことができます。
仮にもらえないとして、
>>残っている分は全部もらえるのでしょうか?
もらえません。ただ、再就職した会社を辞めたときに、そこの会社で基本手当の受給資格を得られず、
かつ、その離職が今現在もらっている基本手当の受給期間内であれば残っている分はもらうことができます。
失業保険と傷病手当について
失業保険と傷病手当について質問させていただきます。
まず現在の私の状況なのですが…
・去年10月1日に有期契約社員として働き始める。
・今年1月、契約を更新する。(三ヶ月毎の更新)
・今年2月中旬にケガをして入院し、休職する。
・3月末時点でケガが完治せず、それを理由に契約更新できず。
・3月いっぱいで、契約満期で退職。
今後することは…
・2月中旬から3月末までの傷病手当の申請をする。
・今月(4月)からはハローワークへ行き、失業保険の申請をする。
(私は傷病手当の継続給付の資格がありません。)
そこで質問です。
1、失業保険を受給するにあたり、『自己都合』と『会社都合』で受給のタイミングが変わってきますが、『契約満期』の場合はどうなるのでしょうか?『会社都合』と同じく、すぐに給付されるのでしょうか?
2、失業保険の支給額の計算は「過去6ヶ月の総支給額÷180×50~80%」で日額が決まるそうですが、私は2月中旬から3月末まで就業しておりませんので、その間の給料は支給されておりません。
その分は傷病手当金を受給することになるのですが、傷病手当金は「過去6ヶ月の総支給額」の一部として計算されるのでしょうか?
3、そもそも私は失業保険の受給資格があるのでしょうか?最低半年、雇用保険に入っていなければ失業保険の受給はできないと思うのですが、上記の通り私は最後の1ヶ月全く就業しておりません。
現在まだケガが完治せず、通院生活をしております。
体を動かす仕事は数ヶ月無理そうなので、事務職を探そうと思っておりますが…
すぐに見つかれば良いのですが、もし見つからなかった場合、失業保険に頼るしかありません。
少しでも多くの額を少しでも早く給付されれば嬉しいのですが…
どなたか詳しい方いらっしゃいましたら、知恵をお貸しいただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
失業保険と傷病手当について質問させていただきます。
まず現在の私の状況なのですが…
・去年10月1日に有期契約社員として働き始める。
・今年1月、契約を更新する。(三ヶ月毎の更新)
・今年2月中旬にケガをして入院し、休職する。
・3月末時点でケガが完治せず、それを理由に契約更新できず。
・3月いっぱいで、契約満期で退職。
今後することは…
・2月中旬から3月末までの傷病手当の申請をする。
・今月(4月)からはハローワークへ行き、失業保険の申請をする。
(私は傷病手当の継続給付の資格がありません。)
そこで質問です。
1、失業保険を受給するにあたり、『自己都合』と『会社都合』で受給のタイミングが変わってきますが、『契約満期』の場合はどうなるのでしょうか?『会社都合』と同じく、すぐに給付されるのでしょうか?
2、失業保険の支給額の計算は「過去6ヶ月の総支給額÷180×50~80%」で日額が決まるそうですが、私は2月中旬から3月末まで就業しておりませんので、その間の給料は支給されておりません。
その分は傷病手当金を受給することになるのですが、傷病手当金は「過去6ヶ月の総支給額」の一部として計算されるのでしょうか?
3、そもそも私は失業保険の受給資格があるのでしょうか?最低半年、雇用保険に入っていなければ失業保険の受給はできないと思うのですが、上記の通り私は最後の1ヶ月全く就業しておりません。
現在まだケガが完治せず、通院生活をしております。
体を動かす仕事は数ヶ月無理そうなので、事務職を探そうと思っておりますが…
すぐに見つかれば良いのですが、もし見つからなかった場合、失業保険に頼るしかありません。
少しでも多くの額を少しでも早く給付されれば嬉しいのですが…
どなたか詳しい方いらっしゃいましたら、知恵をお貸しいただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
1、失業保険を受給するにあたり、『自己都合』と『会社都合』で受給のタイミングが変わってきますが、『契約満期』の場合はどうなるのでしょうか?『会社都合』と同じく、すぐに給付されるのでしょうか?
傷病による離職なので、離職前1年間に賃金の支払基礎日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あれば「特定理由離職者」として、失業手当が給付制限なく支給されます。
但し、最後の1か月就業されていませんので、この要件を満たされないのではないかと思います。
2、失業保険の支給額の計算は「過去6ヶ月の総支給額÷180×50~80%」で日額が決まるそうですが、私は2月中旬から3月末まで就業しておりませんので、その間の給料は支給されておりません。
その分は傷病手当金を受給することになるのですが、傷病手当金は「過去6ヶ月の総支給額」の一部として計算されるのでしょうか?
傷病手当金が過去6か月の総支給額にふくまれることはありません。
賃金支払基礎日数が11日未満の月は除いて、それ以前の月の分を含ん計算するのですが、その月がありませんので、仮に支給されるとしても、賃金支払日数11日以上の月に支給された総額を180で割り、賃金日額を計算することとなります。
3、そもそも私は失業保険の受給資格があるのでしょうか?最低半年、雇用保険に入っていなければ失業保険の受給はできないと思うのですが、上記の通り私は最後の1ヶ月全く就業しておりません。
勤続期間は、6か月ですが、離職前1年間の賃金支払基礎日数となる日が11日以上ある月が通算して6か月未満なので受給資格がないものと思われます。
傷病による離職なので、離職前1年間に賃金の支払基礎日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あれば「特定理由離職者」として、失業手当が給付制限なく支給されます。
但し、最後の1か月就業されていませんので、この要件を満たされないのではないかと思います。
2、失業保険の支給額の計算は「過去6ヶ月の総支給額÷180×50~80%」で日額が決まるそうですが、私は2月中旬から3月末まで就業しておりませんので、その間の給料は支給されておりません。
その分は傷病手当金を受給することになるのですが、傷病手当金は「過去6ヶ月の総支給額」の一部として計算されるのでしょうか?
傷病手当金が過去6か月の総支給額にふくまれることはありません。
賃金支払基礎日数が11日未満の月は除いて、それ以前の月の分を含ん計算するのですが、その月がありませんので、仮に支給されるとしても、賃金支払日数11日以上の月に支給された総額を180で割り、賃金日額を計算することとなります。
3、そもそも私は失業保険の受給資格があるのでしょうか?最低半年、雇用保険に入っていなければ失業保険の受給はできないと思うのですが、上記の通り私は最後の1ヶ月全く就業しておりません。
勤続期間は、6か月ですが、離職前1年間の賃金支払基礎日数となる日が11日以上ある月が通算して6か月未満なので受給資格がないものと思われます。
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