再就職手当てについて教えて下さい。

母子家庭自立支援センターから紹介さ
れたハローワークで仕事を見つけてもらったら、再就職手当ては対象になりますか?

会社都合の解雇で、失業保険
の受給3分の2以上残したまま、就職が決ま
りました。
対象になります。
解雇の場合は、ハローワークの紹介でなくても
自己で探した就職でも、再就職手当の対象になります。
就職日が、待機期間7日間のうちにならないことや、
その再就職が、1年を超える契約とみなされることが
条件です。
再就職から3年前に再就職手当を受けていたら対象には
なりません。
失業保険を受給中の女性が結婚(入籍)をしたらその時点で受給をストップされてしまうのでしょうか?
結婚をしても働く意思(求職活動を継続)があればそのまま受給し続けられるのでしょうか?
入籍の事実で受給をストップさせられることはありません。
無知な人が「結婚して夫の扶養に入って主婦になります」とでも口走ったりしたら
働く意志がないととられる場合はあるかもしれませんが。

入籍しようと働く意志があるかどうかは本人次第です。
働く意志を強くアピールして、それなりの求職活動をしていれば
何も問題がないことだと思います。
再就職手当てをもらって3ヶ月たちまして、最近、転職しようと思います。その場合によっては、失業保険とか段取りは、どのようになりますか?
失業保険は、支給日数が残っているなら、前回同様の手続きです。
日数がないなら、受給資格はないので、手当を受け取れません。

再就職手当は、1回受給したら、3年間申請できません。
今月末、契約満了で退職します。
契約満了の場合、失業保険が待機期間なしで給付していただけるとこちらの書き込みで知りました。

失業保険給付中、次の職が決まるまでは親の社会保険の扶養に入る予定なのですが、それは可能でしょうか??可能だとすればどのような手続きをすればよいのか、不可能でしたらどのような手続きが必要かを教えていただきたいです。よろしくお願いします!!
失業給付を受給しながらの扶養加入は、まずムリでしょう。
失業給付でも収入と見なされてしまうからです。

よって、失業給付をもらうか、もらわずに親さんの扶養に入るかのどちらかです。

受給金額や受給期間は、雇用保険に加入していた期間にもよりますので、
会社から離職票が届いたら、職安に行って、
いくらくらいの受給金額になるのか試算してもらってから、
自分で判断したほうがいいでしょう。
現在失業保険受給中で友人の仕事の手伝いをしています。
友人が派遣会社から家電量販店の携帯販売の仕事に就く事になりました。

友人の研修が始まったのですが、なかなか覚えられず苦労していたそうで
私が以前に家電量販店で同じ携帯会社の販売をしていた事を知っている友人は、
教えて欲しいということで手伝う事になりました。

お客さんの役割でロールプレイングをしたり、知識を教えたり
週三日、一日4時間~5時間程家庭教師みたいな事をやり、
謝礼として一日2000円とご飯を御馳走になっていました。


申告しなくても大丈夫というような過去の質問事項を見ましたが
申告するべき事はきっちり申告したいと思います。

①そこでハローワークに申告する場合、手伝いで2000円もらっていたと申告するのか
ボランティアで家庭教師をしましたと申告するのはどちらがよろしいでしょうか?

②また、いずれにせよ一日4時間以上の就労とみなされますか?

③就労とみなす場合は手伝いをした日の手当はもらえず、後日に繰越?になるんでしょうか?

④上記の手伝いを週5日行った場合は就職扱いになるのでしょうか?


よろしくお願いいたします。
それって全体の回答として厚労省が定めた手続きしてないのであれば大丈夫なのでは?そもそもご友人の方と正式な企業としての労働契約は成立してるんでしょうか?厚労省で認可されてないならそれは労働組織非対象ですから時間や日数がどうあれ内職扱いになるのでは?
失業保険の給付期間は
こんばんわ
質問させてください
現在、私は退職(自己都合)を考えております。
現在の仕事は休みが不定期、急な休日出勤もしばしばで
在職中に仕事を探すのは不可能に近いと判断し、思い切って辞めてから探そうと思っています。
それ以外にも辞めてから探さないといけない理由はたくさんあるのですが本題とずれてしまうので省略
致します。
退職したら、失業保険の給付に頼ろうと思います。
退職後の3ヶ月は結構な蓄えがあるので、問題なく過ごせます。
ですが、妻が不安はつきないから、失業中は私(妻)が働きたいと言っております。
失業保険の期間中に自分が働くと失業扱いではなくなるというのはわかっているのですが
被扶養者であった妻、又は、同居している母(被扶養者ではない)が働く場合も自分が働いたと
同じ扱いになるのでしょうか???
そして、もし自分が失業保険給付中に働きたい場合、バイトだと時間制限はあるが働くことができると
友人から聞きました、それは本当ですか??本当ならその時間制限の詳しい時間を知りたいです
乱文で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
失業保険は本人が対象なので、配偶者が仕事をしてるからといっても、失業保険の対象から外れる事は無いです。
失業保険の給付中でも、週20時間までなら労働を認められているケースが多いです。
ただし、労働した分に関しては届け出が必要になります。
多少、給付金や労働時間の制限等が、自治体によって異なる事があるので、詳細はハローワークに確認する事をお勧めします。
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