離職票について相談です。カテ違いでしたら申し訳ありません。
長文になりますが簡単に経緯を…賃金未払い・遅配があり即日退職の旨を伝え10/19に退職をしました。以降、内容証明の送付・労基署への申告とハローワークへの失業保険給付の手続きをしました。しかし会社(社長と私の2名の体制でした)は賃金未払いや遅配については認めていないと労基署からの返答。退職旨を書いた書面にも、別途送付した内容証明にも離職票の発送を書きましたが現在までありません。離職票がなくては失業保険の交付手続き(会社都合として早急に交付して貰わなくては生活が出来ない状況)も取れません。そこで相談なのですが、①離職票を送付させる知恵はありませんか?②万が一離職票が送付されない場合、転職先に提出できないと問題ありますか?

是非お力添え下さい。

補足
ハローワークでは自分で手続きをする方法も提案され、会社から給料明細の提出か離職票への記載、捺印が必要であると言われ、賃金未払いや遅配とは別の話なので会社と交渉をするようにアドバイス貰っています。しかし辞め方にも問題があったのか会社は連絡も取れず応じてくれません。(急に辞めた訳ではなく何度も言ったが辞められず、入金がなければ10月末の給料も払えないと言われたので各所に相談・確認をして即日退職となりました)。
「会社」ですか?(法人組織ですか?という意味です)

5人未満は「労働保険の加入義務」が無いので、「自主的加入」をしていたのですか?それなら、設立当初の志とは裏腹に、最後はひどい状態だったのですね。。。

さて、二人ですと「共同経営者」じゃないのですか?
向こうは、会社法上の「取締役」で、あなたは「労働者」だったのでしょうか。

やめ方が悪かった以前に、相手(社長)が、夜逃げしていたら、連絡も取れませんね。

給料を遅配するくらいまで切羽詰まっていたら、事業資金の借金も有って、あなたの離職票どころではないのでしょう。。。

さて、法律的には「何か救済の方法」があると思います。2人でも、「会社組織」であって「あなたが労働者」である場合で、「雇用保険にきっちり加入できていた場合」は、「事業主が離職票を書かない」からといって、あなたのもらえるべき失業給付金が制限されるのは、気の毒な話ですから。。。

しかし、私に言えることは、ハローワークなど、何の足しにもなりません。

ハローワークほど、仕事をしないいい加減な役所はないと思っても、過言ではありませんよ。

戦前の労働実態の反省から、戦後の労働法が制定され、口入れ屋が禁止され、半世紀以上「その独占的立場に、あぐらを書いてきた役所の伝統」がありますから、仕事をせず、給料を泥棒するくらいの輩しかいません。
仮に、天然記念物的にまじめな職員がいて、親身に相談にのってくれても、結局「持って行けない書類を持ってこい」の話で止まります。

少なくとも、都道府県の「労働局」に相談しましょう。労働局もボンクラですが、ハローワークよりマシです。

「通常の手続きで進まないから、来ている。生活が出来ない。何とかしてくれ」とだけ、迫ったらいいと思います。
失業保険認定前の3ヶ月間(もらう前)はアルバイトはしてはいけないんですか?してしまうと支払い金額は少なくなったり、先延ばしになったりしますか?
〉失業保険認定前の3ヶ月間(もらう前)
「給付制限期間中」でしょ?

雇用保険に加入する条件を満たすような労働条件ではなく、受給前に退職することが確実なら良いようです。
ただし、就職前に職安に確認を。
失業保険給付金について
4年間同じ企業に某派遣会社より派遣されておりました(厚生年金や雇用保険も給与天引きされてますので90日分もらえます)
3ヶ月更新の繰り返しで、次の更新が10-12月でしたが、ちょうど9月末で契約終了と派遣先に言われました。
働く意思があったのに残念ですが仕方ありません。

この際、正社員としての求職活動を始めようかと思っていますが・・・

生活もあり離職票を派遣会社にすぐに依頼したら自己都合になってしまうのでしょうか?
自己都合は3ヶ月待機してからでないと、失業保険がもらえないので避けたいのです。
3年以上同じ企業に派遣されていた自分の場合は特定受給資格者には該当しないのでしょうか?

3ヶ月の待機期間をまたず、失業と認定される待機期間の7日後から失業保険を給付してもらいたいのです。

会社都合にしてもらえれば簡単な事なのですが(><)

よろしくお願いいたします。
特定受給資格者に該当します、「3年以上引き続き雇用される、、」をクリアしていますので給付制限はありません
失業保険の受給資格について質問させていただきます。

当方、2010年3月~2012年8月(2年6ヶ月在籍)
2012年11月~2013年6月(6ヶ月在籍の内研修期間3ヶ月)
上記条件では失業保険は頂く事はできますか?いずれも自己都合での退職です。ご回答、宜しくお願いいたします。
2013年6月末退職ということでしょうか。

仮に、研修中の3ヵ月間だけ雇用保険をかけていなかったなんてことがあったとしても、過去24か月中に都合12か月雇用保険を支払っていたとすれば、受給資格があります。
この場合は、期間要件は満たしていますが、ちゃんと書けていたのかを確認した方がよいです。
掛けていなかった場合、遡及してかけていただくなどできなければ、厳しいですね。
失業保険の受け取り方についておしえてください。
今度会社が倒産、身売りで急遽退職となりそうなんですが、年齢的、身体的にも再就職も困難だと思ってます。
こんな場合でも失業保険は出るのでしょうか。
だいたいの仕組みは調べたんですが、あくまでも再就職の目的の制度のようですが、もちろん職さえあれば働きたいとは思ってますが、現実的にはむずかしいのかもと。
それとはじめてなので支給されるまでの順序というか、流れもいまいちわかりづらいです。
人に聞くとひと月に一回はハローワークにいかねばならないとか、面接を受け
て就職活動してる証拠をみせねばならないとか。
ほんとうでしょうか。
雇用保険何年払っていたんですか?払ってないなら受給資格ありません。
自己都合退社で1年以上 会社都合で半年以上払ってれば受給資格あります

ただ多少ルールはあります。 受給資格は無職で働ける状態で就活して就職意欲ある人だけ。 失業認定日が約28日周期で訪れるけど この認定日から認定日の間に2.3回就活しないと働く気まるでなしで認定できなくなります

活動内容もハローワークで違うようだけど ハローワークで就職相談うけたとか
面接申し込んだじゃないと就活になりません。
ただハローワークいってパソコン 家でパソコン検索は証拠がないので
就活扱いじゃありません
職業訓練は、アルバイトをしながら申し込み出来るのでしょうか?
初めまして。
現在正社員です。
社会人2年目です。


来年の3月いっぱいで、退職をします。
その後、職業訓練に通いながら失業保険を頂こうと思っていたのですが、
3月いっぱいだと4月からの訓練に間に合わないとの事なので
早ければ5月からの職業訓練に申し込みたいと思っています。

そこで質問させて頂きたいのですが
4月の1ヶ月間、アルバイトをして
アルバイトをしながら職業訓練に申し込みする事は可能でしょうか?
(雇用保険のないアルバイトなら大丈夫でしょうか?)
また、失業保険は申し込みをしても3ヶ月は待機期間があるとのことですが
職業訓練が仮に5月に受かれば、5月から頂けるのでしょうか?(退職をしてから1ヵ月後でも)

すみませんが、ご回答お願いいたします。
受けようとしている職業訓練は、公共職業訓練でしょうか?その前提で回答しますが、もし求職者支援訓練だと、以下の回答が微妙に変わりますのでご承知おきください。


一般的な職業訓練は、基本的に「失業者」でないと受講できません。「失業者」の定義にはいろいろありますが「就業していない」という点が最大のポイントです。

アルバイトについては、その働き方によっては「就業」に該当することもありますので注意が必要です。具体的には1か月以上の雇用期間+週に20時間以上の勤務時間ですと雇用保険加入義務が発生しますので、就業とみなされます(実際には雇用保険に加入していなくても同じことです。雇用企業が雇用保険法に違反しているという別次元の問題があるだけです)。

上記条件に至らない働き方でアルバイトをするのなら、失業状態ということになり、公共職業訓練に申し込むことが可能です。



ただし、正社員として働いている場合でも同じことですが、退職予定が明確であれば在職中でもハローワークで求職者登録はでき、職業訓練への受講申込みもできます。



質問者さんの記載情報では、5月からの訓練に申し込みたいということですが、5月開講の公共職業訓練は普通、ほとんどないですよ。公共職業訓練の施設内訓練(常設直営訓練のことです)は、概ね6か月・1年間・2年間という期間設定でして、つまり開講時期は、4月か10月ということになってしまいます。

もっとも、専門学校などの民間機関に委託して実施する訓練(委託訓練と言います)もあり、それならば6・7月開講(5月もあり得る)がありますが、3か月程度の初歩基本訓練ですので、あまりスキルアップにはなりませんし、求職活動の強力なアピールポイントにもなりにくいです。



話を戻しますと、3月退職の予定があるのなら、前述のとおり、在職中からもハローワークで求職者登録が出来ますし、職業訓練への申込みもできます。

ただ残念ながら、地域によっては微妙にスケジュールの扱いが異なり、受講前に離職票が提出できればよいという地域もあれば、入校選考試験前には離職票を提出しなければならない、という地域もあるようです。前者であれば、3月末退職でも4月開講訓練講座受講に間に合う可能性がありますが、後者であれば1か月くらい前に退職しなければならないというスケジュールになります。

このあたりは、最寄のハローワークにて具体的によく確認すべきだと思います。



なお、自己都合退職の場合、ハローワークにて失業給付の手続き後に7日間の待期期間+90日間の受給制限期間がありますが、公共職業訓練を受講開始しますとこの受給制限が解除されますので、受講と同時に失業給付金受給開始となります。
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