失業保険の待機期間についてです。窓口で聞けばよかったのかも知れませんが、不信感を持たれるといけないので、聞きませんでした。
この間は日雇いアルバイトみたいなものは、しても大丈夫なのでしょうか、?
待機期間の捉え方は、質問者さんの解釈どおりです、
例えば、6月22日に手続きされれば、6月28日で7日間となりますが、
27日(土)、28日(日)にアルバイトをされれば、
待機期間は6月30日までとなります、
言い換えますと、アルバイトした日数だけ、受給期間が遅れるということです。

受給説明会で、
「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡され、
第一回目の「失業認定日」が知らされます、
待機期間とは、離職票を提出した日から最初の7日間は支給されない期間のことです、
あと、離職理由により、3ヶ月の給付制限がある場合もあります、
質問者さんの場合は、ご質問内容だけではわかりませんが、
その場合は、7日間+3ヶ月を経過してからが支給対象となります、
ご質問どおり、アルバイトを2日間されれば、
待機期間は9日間(通算7日間必要)となります。

書き忘れましたので追記します、
待機期間中のアルバイトは申告が義務づけられますが、
給付制限中のアルバイトは申告不要です、
なお、給付制限がない場合は、申告が必要です(受給期間が延伸されるだけです)。
現在子供1歳で、育児休業給付金の延長が5月から11月まで申請が通ったばかりの派遣社員です。
11月に育休が終わり、同じ派遣会社で求職希望ですが、万が一仕事復帰できなかった場合、失業保険の
給付はどうなるのでしょうか?
現在、保育園の入園を希望して申請してますが、待機児童が多いためまだ入れない状況なのです。
保育園に入れてないと受給できないなど、条件がありますか?
宜しくお願いします。
育児生活 お疲れ様です。

早速ですが・・・・・

「保育園に入園していないと受給資格がない」ということはありませんが、認定日に子供を連れて行くのはNGな場合があります。

【場合がある】というのは、結局、ハロワということろは現場裁量を取ってますので、大まかな基準はあるものの、細かいところは担当のさじ加減に任されているところがあります。

ですので、認定日に子連れでいった場合、養育すべき子がいる=働くことができない=受給資格なしとなることも考えられます。

とはいえ、保育園に入園させてから求職活動を始めると、見つからないまま、退園の時期が来てしまう可能性もあります。
ですので、そのあたりは自治体とハロワに確認されることをお勧めいたします。
失業保険についてなのですが、ハローワークにての手続きになるのでしょうか?
毎月給料を10万貰ってたとしたらそれが全額、次の仕事が見つかる迄、貰えるのでしょうか?

条件や期間はどんな感じですか?
又、ネイリストの仕事がしたくても募集がないなら違う仕事を選ばないと、ダメですか?
質問ばかりすいませんがよろしくお願いいたします!!
ハローワークで手続きします!

金額は離職される直前の6ヶ月間に支払われた賃金の合計額を180で割って離職時の賃金日額を算出し、その賃金日額に、年齢と賃金日額に応じて決められた率(80%~45%)を掛けて決定されます。

貰える期間は離職理由や雇用されていた期間などで違います。

とりあえずハローワークに行って話を聞いてみることをお勧めします。

ハローワークに募集がなくてもネットや雑誌などで探せばいいと思いますよ!
失業保険貰っていてもハローワークの募集から絶対探さなきゃいけないってことはないです!
会社が離職証明書の提出を遅れたために失業保険を受給できない日数分の金銭を会社に請求したいのですが、可能でしょうか。判例等もあればお教えください。
去年末、会社が就職時の約束を守らなかったため、和解金を取って、名目上は「自己都合」ということで一年強勤めた会社を退職しました。私は精神障害で就職困難者、48歳なので、失業保険の所定給付日数は360日です。しかし、会社が職安に資格喪失日の翌日から起算して10日以内に提出しなければならない離職証明書を遅れて提出したために、15日分の失業保険を受給できません。常識として、退職の経緯からすれば、10日以内という雇用保険法の規定にかかわらず、速やかに提出すべきと思っています。具体的に日にちを書けば次のとおりです。離職時点で自動的に決まる受給満了日は平成25年4月11日、その日までに360日分を受給するためには最遅でも本年4月17日には受給を開始できていなければなりませんでしたが、会社の手続き遅れにより5月1日までの15日分が受給できませんでした。この分を少額訴訟等により、会社に請求したいのですが、可能でしょうか。判例等もあればお教え下さい。なお、本当に就職困難者?といったような、質問の答えにならない回答は固くお断り致します。
まず、現在の段階ではまだ15日受給できないというのは確定していませんね。
途中で就職できれば貴方には何も損害は発生していないことになります。

今、未確定なものを請求しても認められないと思いますよ。

実際に、就職出来ずに一年が経過して、そこで問題が生じれば損害賠償という話もあるかもしれませんが、その時点まではどうしようもないのでは?

それと、少額訴訟というのは請求する金額だけのことではなく、事案が、請求の根拠が明らかなものであることに限られます。
損害の有無を審議しなければならないような案件は、少額訴訟では受けてくれません。

従って、現段階では、貴方は普通に就職活動の努力をする以外にできることはないと思います。
ご不満はおありでしょうが。
休職中の退職か復職後の退職、どちらがいいのでしょうか?
また傷病手当の延長か、雇用保険かどっちがいいのでしょう?
勤務5年、うつ病で4月から休職中です。
現在、傷病手当で健保保険給付金が基本給の6割ほど労働組合から(?!)出ています。
かかりつけ医には、一応、復職可能との診断をもらっています。
今の仕事場に、復帰自体は可能だと思いますが、これから3か月以上仕事を続けることは無理そうです。
来月辺りからの復職のめどはついているのですが、まだ未定のため復職するか、その前に退職するか迷っています。

現在有給休暇が30日残っています。

ネットでいろいろと調べてみたのですが、傷病手当は1年6カ月まで支給されるのですが、それは退職後も可能?
とか、雇用保険、失業保険が、ただの自己都合だと3ヶ月後から3ヶ月間のところが、退職原因が病気の場合は、
労働可能のばあいは3カ月後ではなく、すぐに支給され6ヶ月間もらえる?とか・・・。
知っておいたほうがよさそうなことが色々出てきて、よくわからなくなってしまいました。

そこで、
① 休職中の現在、そのまま退職して(有給消化はあきらめる?!)失業保険を6カ月もらう
② 休職中の現在、そのまま退職して(有給消化はあきらめる?!)そのままあと1年ほど傷病手当がもらえるもの?!
③ 復帰して、有給を使いながら、1~3か月がんばって務め(体調はどうなるかは微妙)その後、失業保険を3カ月もらう
④ 復帰して、有給を使いながら、1~3か月がんばって務め(体調はどうなるかは微妙)その後、体調不良を原因に退職し、その後労務可能になったら、失業保険は6カ月もらえる?!

結婚をしたばかりで、パソコンが壊れたり、冷蔵庫や洗濯機が寿命だったりと物入りな事も続き、
できれば一番よい方法があれば、そうしたいと思っています。

①~④の方法が可能かのかと、もっといい方法があればその方法とを教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします。
組合さんに確認してくださいね。少なくとも全国健保は、離職前1年間社会保険に加入していれば、退職前に傷病手当金をもらっておけば、退職後も引き続き最大1年半でます。そして、失業保険と傷病手当金は一緒にもらえません。つまりどっちも同時に支給されることはありません。
それと失業保険ですが、何年勤めたのかわかりませんが、特定理由離職者には該当すると思います。疾病で診断書を提出すれば・・・・。ですが勤務期間や年齢によってもらえる日数が違いますので、あなたは6カ月なのですか?
年齢等がわかりませんので6カ月とはいえません。
待機期間後に支給されるのは間違いないですが、その場合傷病手当金はもらえません。どちらをどうするか考えておいたほうがいいですよ?ちなみに失業保険は最大4年まで受給期間(失業保険をもらえる有効期間ともいいましょうか。退職日から1年と考えてください)が延長されます。なので、どちらをどうするか考えてみてくださいね。

しばらくはたらかないならば、有給を使いきってやめて、傷病手当金をもうもらっているんですかね?もらいつつ有給使いつつ、退職前に傷病手当金を請求し、そして退職。まずは傷病手当金をマックスまでもらう。そのご失業保険をもらうが一番良い手です。

補足ですが、5年30歳ならば、会社都合ならば180日ですね。自己都合だと90日とかなりの違いですね。組合には一応確かめてみてください。おそらく国の制度よりはよいはず。国の制度上、同じ病気で最初に支給された日から、同じ病気で何度か休むことがあったとして、(職場復帰後)医師さえ認めれば、その休みを傷病手当として申請することが可能ですが、最初にもらってから1年6か月ですので、退職後にあらためて1年6カ月ではないことは重々勘違いしないように気をつけてくださいね。それと1カ月後再び休職も、1カ月の期間は1年半の期間に含まれます。退職後ももらえるので、必ずしもあと1年半勤めなくてはならないというわけではありません。1度もらっているので1年半に達しなければ、医師さえ認めてくれるならば、傷病手当はもらい続けられます。
退職後は、傷病手当金をもらいきると、失業保険をもらうことになりますが。受給延長の手続きをしておいてください。それでないと失業保険の有効期間(1年)が着れちゃいますから。あなたの住所地を管轄する職安にいけばしてくれますので、その際何か診断書等必要になるかもしれませんので、確認をとっておいてください。それと傷病手当金のこの説明は国(元が正しいですが)の制度です。組合さんもそれ以下ではないはず。念のため確認とっておいてくださいね。
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