短時間労働被保険者(週20時間以上30時間未満のパート・バイト)での雇用保険、失業保険受給時の職業訓練校への入学に関する事です
現在21歳になります男です、高校→2年制の専門学校を2009年3月に卒業後、

現在まで、4月~6月まで雇用保険無しのバイト、

7月~12月(現在)まで短時間労働被保険者のパート勤務(週20時間の労働)をしてきました。

パート勤務を始めたきっかけといたしましては、職業訓練校にて、雇用保険の失業保険受給延長をして

職業訓練校に、失業保険を受給しながら就職を目指すという考え方で現在までパート勤務をしてきていたのですが


今現在になり、自分がこの制度を正しく理解していなかったという事に気付きました…。


一般被保険者(週30時間以上労働)と短時間労働被保険者(週20時間以上30時間未満)の失業保険に関する違いは

以下 サイト様からの引用

被保険者期間の計算方法


<一般被保険者の場合>
離職日から遡って1箇月ごとに区切り、その1箇月の各期間内に賃金支払基礎日数が14日以上ある月を被保険者期間1箇月とし、これが通算6箇月以上あれば、受給資格があると判断されます。つまり、最短では6箇月の勤務で受給資格が得られます。

<短時間労働被保険者の場合>
離職日から遡って1箇月ごとに区切り、その1箇月の各期間内に賃金支払基礎日数が11日以上ある月を被保険者期間1/2箇月とし、これが通算6箇月以上あれば、受給資格があると判断されます。つまり、最短では12箇月の勤務で受給資格が得られます。



一般被保険者は最短6カ月、短時間労働被保険者は最短1年で失業保険を受給できるという事実は知っていました…

しかし、今になっていろいろと調べていたのですがこれが、職業訓練校での在学中の延長で受給する場合には

短時間労働被保険者では駄目で、「一般被保険者」でなければならないという事を目にして今現在困惑しています…;


本題といたしましては

短時間労働被保険者で、週20時間労働での勤務を一年以上こなしたとしても、

職業訓練校での失業保険受給延長(6か月の訓練ならその6か月の在学訓練中の期間も失業保険が受けられる制度)
は受けられないのでしょうか…?


もし適用外という事になると、今まで7月~12月の現在まで約6ヶ月間、短時間労働被保険者としてパート勤務してきた事が意味の無いことになってしまいますよね…;;


現在大変混乱しております…、どなたか事情に詳しい方がいらっしゃいましたら、本当に可能なのかどうかを教えてください…お願いします…;;
そのサイトの説明は、平成19年の改正前の制度ですね。

現行法では、「短時間労働被保険者」という区分そのものが存在しません。
失業保険について教えてください
よろしくお願いします。
先日、5年ほど勤めていた会社から退職勧奨され、辞めざるを得なくなり、今辞める方向で動いています。
自分としては、急に職がなくなると生活も困るので、辞めたくなかったのですが、争いを避けるため、もう辞めることにしました。
そこで、今悩んでいることなのですが、アドバイスを頂けたらありがたいです。

①退社理由を自己都合にするか会社都合にするか

これは、会社のほうから、会社都合としても良い、と言われているのですが、実際うちの会社は、残業代不払いや、一日の労働時間も平均して14時間くらいでした。こういう場合、自己都合だとしても、失業保険は給付制限などがないとどこかで聞いたような気がしたのですが。 もし、会社都合にした場合、メリットとデメリットを教えていただきたいです

②同じ会社で、短期間アルバイトをするという選択肢もあるんですが、それをするメリットはあるのか

新しい職が見つかるまで、短期間、現在の職場でアルバイトとして働いてもよい(週20時間は超えると思います)、と社長から言われています。これをすると失業保険をもらえなくなって、結局損でしょうか?

③退職日をいつにするか

まだ退職願など出してないので、いつのタイミングで辞めるのがいいか迷っています。社長としては、今月末はどうか?と言っているのですが、有給なども使いたいし、、と考えているのですが、会社の締日が毎月15日なので、7/15までというほうがいいのかなどです。

色々と無知で、申し訳ないですが、お詳しいかた、教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
自己都合退社にしたら制裁状態で3カ月の給付制限かかるから申請しても第1回目の支給が3かげつごになってしまいます、。
特定受給者でないなら受給日数は同じです


受給資格は無職で働ける状態で就活してる人だけ 受給申請の時にバイトしてたら失業認定できないから1円も支給されません
また申請してから 説明会出席命令くるけど その説明出席してからさらに1週間就活バイト禁止してます
これ破ったらやはり受給出来ません
解雇になりました。

10月末でいきなり明日(11月1日)から仕事がないから無給与で休んでくれ、1月からと3月は会社にきてくれと言われたので、社員契約をしているし、
仕事がないから休んで給与は払わない。と言うのは変ですよね?それは解雇と言う意味ですか?と聞くと
解雇にしてもいいけど、失業保険の対象外だよと言われ
もらえる、もらえないは別にして解雇なら解雇で離職票をだしてくれといいました。
そして
経営者から、11月15日付けにすると半月分より1ヶ月で給与計算になるので、失業保険が高くなるので11月15日付け解雇にしますとメールで連絡がきました。


友人が社長で将来、貴女に会社を任せるから、社長にするからと言われて安い給与で残業なしで働かされました。

私は、その会社を辞めたのに資格が必要なので勝手に代筆で色々な申請に退職した人の名前をつかわれてしまうのが嫌で離職票をだしてもらいました。

今回、この会社に対して、解雇予告手当ての他何が請求できますか?
レイオフではないですよね。
仕事不足での自宅待機です。
期間が1ヶ月ですから、ふつうはありえません。

会社都合無給休暇はありません。
11月、12月、2月は、基本給を請求できたはずです。

>解雇にしてもいいけど、失業保険の対象外だよと言われ
これは「解雇にしてください」と言われたから「言った人の都合」=自己都合退職、雇用保険が3ヶ月待機になるだけではないでしょうか。

11月15日付けで会社都合退職にしても、15日分の給料はあやふやっぽいですよね。
10月30日に解雇予告があったとします。
11月15日まで給料がでたのなら、30日分から15日引いた残り15日分の解雇予告手当てを請求できます。
というか、そもそも不当解雇でしょ。
15日分出ていなければ、30日分の手当てを請求できます。

下から2行目はよくわからないですよ。
請求の理由なのかと言えば、「あれ?、嫌ということなら自己都合で辞めたということだったのですね」と読めます。

会社都合退職=クビだとして、解雇予告手当て以外のものは請求できません。
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