失業保険と保険証について教えてください。

過去質問よりお知恵を貸して頂き、今日ハローワークに行って、3ヶ月の給付制限を待たずに支給されることになりました。


そこで質問なのですが、現在私は前の職場に保険証を返したため、無保険の状態です。

先日入籍したばかりで、旦那の会社から、扶養に入る手続きのために必要な用意してほしい物を書いたメモを貰いましたが、早急に手続きが必要ですか?

失業保険受給中は、扶養から抜けなくてはならないのですよね?

受給資格者のしおりには、

・10月25日 求職申込日

・(待機7日間)

・10月31日 待機満了日

・11月16日 初回認定日

となっております。

日額は、だいたい5000円くらいだと思います。

扶養の手続きをしないとなれば、国保と年金の手続きが必要になるという事でいいのでしょうか?

市役所でどのように手続きしたら良いのか教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
失業保険と扶養になるのは関係ないです、失業保険は「仕事を探してる間の支給」なので、働く意思があり探している状態なら支給が止まる事はありません

扶養になるなら手続きは早くしたほうがいいです、
ご主人の社会保険に加入できますし、保険証が出来上がる前に病院などにいくと支払いで面倒な手続きが発生する場合があります、現在無職ならすぐ扶養に。

普通の会社なら必要書類を提出すればご主人の会社で全部処理をしてくれます。
9月に会社都合で退職しました。今は失業保険申請中の為夫の扶養に入らず退社後社会保険から国民健康保険の変更の手続きをしました。
後日主人宛に保険料の支払用紙が届きましたが会社の天引きでは保険料が月に6800円程でしたが国民健康保険が月に20000円になっていました。主人は社会保険に入っているのですがどうしてこんなに高くなっているのかわかりません。1人分でこの金額でしょうか?
国民健康保険税は世帯主に払う義務があるので(世帯主のご主人が社会保険でも)、ご主人宛てに支払用紙が来てますが実際はあなたの前年の所得で計算した金額です。(所得割や世帯割などの計算方法があるみたいです)
離職票が今更届いたのですが失業保険は対象外でしょうか?
20年1月31日に前会社を退職しました。退職時離職票をお願いしていたのですが、けっきょく郵送で届いたのは1月分の給料明細だけでした。約10年皆勤で勤めておりましたが、退職金も出ないようないい加減な会社です。役職があり20年以上勤めていた方も独立するので退職した時退職金もなかったと聞いておりましたので期待はしていませんでした。なので当時は離職票に関して問い合わせるのも嫌気がさしていたので失業保険はないものだとあきらめて職安などはいかず個人的に求職活動し、2月21日に別の会社に仮入社し4月1日から正社員として本採用になり社会保険・厚生年金に加入しました。

問題は、今になって新しい会社で雇用保険に加入する手続きが取れないとのことで、調べて頂いたところ前の会社で手続きが漏れていたようです。昨日になってようやく全会社の離職票が届いたのですが、今更職安にいって支給などの対象になるんでしょうか?詳しい方おりましたらご回答よろしくお願いします。
今更仕事をしてるので無理です。

退職金とは違いますので。
退職して次の就職が決まるまでの無職の期間を保障するものではありませんので。

その期間にハローワークに行って働く意志見せて就職活動してる無職の間を保障してくれるモノですから。

もう働いてるから無理。残念でしたね。

無職だった期間の保障で必ず払われるものじゃないですからね・・・^^
疾病手当金に付いて教えて下さい。
心臓疾患で20年以上居る会社の退職をしなければなりません。
医師の診断書は静養を伴う長期療養です。
業績不振のため配置転換や長期休暇は望めませんので退職を決断しました。
社保の疾病手当金を申請するに当り、手順は以下のとおりで良いのでしょうか。
・診断書を元に退職日を決定→退職日まで有給で30日間休みそのまま退職
・有給休暇の5日目に疾病手当金の申請→失業手当の延長申請→退職日から20日以内に社会保険の任意継続を行う
・支給が始まった1ヵ月後に国民健康保険に変更(可能なら国保に切替えたいので、駄目なら社保のままでも良いです)
治療休養に入る。
支給日から最長18ヶ月支給、支給が終わったら失業保険を申請

以上で宜しいのでしょうか、回答を宜しくお願い致します。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

>・診断書を元に退職日を決定→退職日まで有給で30日間休みそのまま退職

有給休暇があればそれを使ったほうがいいでしょう、もちろん有給休暇を使えばその間は傷病手当金は出ませんが傷病手当金の日額よりも有給休暇の日額のほうが多いですかr。
それからよく継続給付を受けるためには無給の休職でなければいけないという回答がありますが、有給休暇でも構いません。

>・有給休暇の5日目に疾病手当金の申請

もう少し後のほうがいいかもしれません。

>失業手当の延長申請

これは退職後でないとできませんよ。

>退職日から20日以内に社会保険の任意継続を行う

継続給付を受けるためには必ずしも任意継続は必要ではありません。

>・支給が始まった1ヵ月後に国民健康保険に変更(可能なら国保に切替えたいので、駄目なら社保のままでも良いです)

そうであれば初めから国民健康保険にすればよいのでは。

>支給日から最長18ヶ月支給、支給が終わったら失業保険を申請

あくまで医師が労働不能と診断すかどうかです、18か月過ぎなくても医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切りです、逆に18か月過ぎても医師が労働不能と診断すれば失業給付は受けられません。
退職後の社会保険などについて・・・
来月の2月で、出産のため退職をするのですが社会保険のことがイマイチよく分かっていません・・・。
以前にも相談させて頂いたのですが、産休と育児休暇はとれませんでした。

出産手当金と失業保険(家計の為、産後できれば仕事を探したいと思っています)をすぐにもらう予定なので、
健康保険の扶養には入れないのは確認済みです。)

国民健康保険に入る予定なのですが、厚生年金のほうは第3号号被保険者になれるのでしょうか??

次の仕事は、しばらくはパートで短時間で働きたいと思っています。(主人の扶養に入りたいと思っています。)

また所得税控除などはどうなるのでしょうか?ちなみに、月給は総額で19万程度です。

よろしくお願いします!!
健康保険の扶養には入れないのは確認済みです。
国民健康保険に入る予定なのですが、厚生年金のほうは第3号号被保険者になれるのでしょうか??

3号被保険者でいられるのは、会社員の夫の社会保険上の扶養である場合のみです。
今回はご主人の会社の健康保険の扶養になれないことを確認されておられますので、3号にはなれません。

ご自分で国民年金を納付されることになります。

ご主人が配偶者扶養控除を受けられる場合のあなたの年収が103万以下になります。
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