妻が妊娠を期に来月退職します。
ちなみに妻は会社で社会保険加入してました。
私はサラリーマンなので私の扶養に入れかつ妻の失業保険の給付も貰うつもりです。

出産、子育てが落ち着いて
再就職する予定なので失業保険給付申請?は延長手続きします。最長4年?

自分なりに調べてみましたが妻が失業保険給付を希望し私の扶養になるためには失業保険給付基本日額が3612円以下でないと不可能なようです。

それ以外の選択肢としては
嫁の会社の社会保険を任意継続する。
独自に国保と国民年金に加入する。

1円たりとも損することなくかつ貰えるものは確実に貰う方法はないでしょうか?

どなたか良い方法をご教授下さい。
>1円たりとも損することなくかつ貰えるものは確実に貰う方法はないでしょうか?

そうであれば出産手当金はどうするのですか?
条件がそろっていないのか?
あるいは知らないのか?


「出産手当金」

建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。

>再就職する予定なので失業保険給付申請?は延長手続きします。最長4年?

受給延長については。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

>自分なりに調べてみましたが妻が失業保険給付を希望し私の扶養になるためには失業保険給付基本日額が3612円以下でないと不可能なようです。

扶養の条件は健保によって異なりなす、ただそういう条件の健保が多いということは確かです。
ですから正確には貴方が会社で加入している健保に聞いてください。
少数ですが基本日額に関係なく扶養になれる健保や、1円でも扶養になれない健保もあります。

>それ以外の選択肢としては
嫁の会社の社会保険を任意継続する。
独自に国保と国民年金に加入する。

そうです、ただ任意継続は保険料は安いですが扶養に戻るときにトラブルが発生する可能性があります、国民健康保険はトラブルが発生する可能性はないですが保険料は高いです。

>出産予定日は7月です。

それでは出産手当金は問題外ですね。

>妻を私の扶養に入れ失業保険延長申請し、出産後落ち着いてから私の扶養から抜けて再就職活動しながら失業保険受給するのが一番良い方法でしょうか?

それが一番いいでしょう。

>まだ私が加入する健康保険組合には確認してませんが

ただ一部には失業給付の受給期間を延長すると扶養になれないという健保があるので、その点はきちんと確認してください。

それから出産育児一時金は被保険者期間が1年以上ですと退職した会社で加入していた健保に請求することができます。
法定給付は42万ですが一部の健保には付加金と言ってプラスアルファがあるので、貴方の健保と退職した妻の健保と比べて多いほうを選択したほうがいいでしょう(もちろんどちらか一方からしか受給できません)。
退職一時金や失業保険の金額はその年の所得になりますか?
会社側の都合で解雇となり退職金のような一時金を30万、そして失業保険を手続したらその額は、その年の所得になりますか?

所得になるとしたら一時金と失業保険のの合計に再就職した場合のそこでのお給料の額を扶養内にしなくてはならないため

お尋ねします。
雇用保険からの基本手当は、税法では「収入」に数えません。

あなたのいう「退職一時金」「退職金のような一時金」については、それがどのような性質のものか説明がないので判断できません。

※税法上、退職所得の収入になる場合、給与とは種類が違うので、単純に合計しません。
また、健康保険の被扶養者の判定では、一時金は「収入」に入らない扱いになることが一般的です。
Q1: 扶養の範囲内の103万、130万の年収とは いつからいつまでの収入で計算するんですか?
(働いた期間ではなく給料日が末払いなら1月末~12月末支払い分のことですか?)
私の場合ですが、4月末のお給料が最後でした。ということは、1月末~4月末払いが年収対象ということでいいのでしょうか? 

Q2: 失業保険分は年収に入らないと聞いてますが そのとおりですか?

無職の間の、5月~10月まではダンナの扶養に入れてもらってたので 市民税は払いましたが
国民健康保険と国民年金はダンナの給料から引かれていました。(仕事していた時は自分のお給料から保険・年金は
支払ってました)

再就職が決まり(とはいえ、11月と12月の短期派遣で、それが終われば再度 無職です)

Q3: もし ここで 103万を超えるようなら ダンナの会社に申告する必要あるんですか? 
 103万超えになるかは今時点では分からないので 後で(年明け)の申告でも 
 大丈夫なのでしょうか?

Q4: 扶養手当とは 国や市税とは関係なく 会社おのおの規定のものと考えてよろしいですか?
 

 長々と 質問してスミマセン。 無知なもので教えてください。
Q1: 税の扶養と健康保険の扶養とは異なります。
回答:税扶養では配偶者の収入が103万円以下の場合ですが1月~12月までに支払われた分です。
給料日が末払いなら1月末~12月末支払い分のことですか?はい、そうです。
健康保険の扶養では年間収入130万未満で特に1月から12月までの支払分とは異なります。

Q2: 失業保険分は年収に入らないと聞いてますが そのとおりですか?
回答:はい、その通りで非課税です。
ご主人は社会保険ではなく国保、国民年金加入ですか。
その場合は健康保険の扶養基準130万未満とは関係ありません。

Q3: もし、 ここで103万を超えるようなら ダンナの会社に申告する必要あるんですか? 
回答:超えなくてもご主人の「扶養控除等申告書」に見積所得(収入ー65万)を記載して提出すれば扶養控除が受けられ、
オーバーしたら確定申告して訂正して下さい。ご自身も2ヶ所から収入があると確定申告が必要です。

Q4: 扶養手当とは 国や市税とは関係なく 会社おのおの規定のものと考えてよろしいですか?
回答:はい、その通りです。その会社の就業規則によります。
自己都合で正社員退職後、失業保険を受給してから復職する場合の扶養に関して教えてください。
1月締日に退職し、2、3、4月は夫の扶養に入り5月からの失業保険受給期間は扶養から外れ、8月くらいまでにゆっくり次の仕事(正社員で)を探そうと考えています。

1月、2月に給料の振込あり(総支給で¥195000ずつ)です。
{12月、1月分}

この場合、8月くらいから正社員で働き始めたいのですが、
8月から12月の給料と現職の1月2月の給料の合計が108万を超えた場合、2、3、4月の扶養分は返金になるのでしょうか??

そもそも扶養に入れないのでしょうか??

いろいろなサイトを見てもこんがらがってよくわからなかったので、どなたか教えてください。
よろしくお願いします。
税金の話と、社会保険の話をゴッチャにしていますね。
しかも数字が間違っています。


税制上の扶養:

あなたが1月~12月に受給する、非課税通勤手当を除く給与収入(何も引く前)が103万円以下の年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除38万円」を使って所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税する事が出来ます。
具体的には、旦那さんが「平成○○年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のA:控除対象配偶者の欄に、あなたの氏名・生年月日ほかを記入して会社に提出することで申告します。


あなたの給与収入が103万円を超えて141万円未満の年、旦那さんは「配偶者特別控除」を使って所得税を住民税をいくらか節税する事が出来ます。
具体的には、旦那さんの会社で年末調整の前に配布される「平成○○年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」の右側に、あなたの氏名・収入(できるだけ正確に見積もる)・所得・配偶者特別控除額を記入して提出することで申告します。

あなたの年収が141万円以上の年には、旦那さんは配偶者控除も配偶者特別控除も使う事はできません。


社会保険の扶養:

旦那さんが勤め人で、職域で健康保険・厚生年金に加入している場合、あなたの年収見込みが130万円未満、かつ旦那さんの収入の1/2未満なら、あなたは旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
被扶養者と認定されれば あなたの保険料はタダで、旦那さんが給料から引かれる保険料は旦那さん一人分だけです。
あなたの分は、制度全体で面倒みてもらえます。

退職したら、旦那さんに会社の社会保険担当部署で「妻が退職したので社会保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や、添付書類のリストを渡されます。
旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会か、それに準じる健康保険組合なら、雇用保険の給付制限中は問題なく被扶養者と認定してくれます。
あなたの基本手当日額は4,674円くらいですから、受給中は被扶養者ではいられません。 自発的に被扶養者分の健康保険証を旦那さんの会社に返却し、引き換えに社会保険資格喪失証明書を作ってもらって、市・区役所に提示して国民健康保険・国民年金に加入します。


厳しい健康保険組合だと、雇用保険の基本手当を受給するなら給付制限中も扶養認定しないとか、在職中の収入が多すぎるから○月までは認定しないとか、いろいろ言い出す場合があります。
そういう健康保険組合に当たってしまったら、あきらめて最初から国民健康保険に加入です。
失業保険についてです。申請期間が離職後二ヶ月以内とのことなのですが、その期間を過ぎてしまった場合、払った分の雇用保険代は無駄金になってしまうのでしょうか・・・?詳しい方、教えてくださいませ。
>払った分の雇用保険代は無駄金になってしまう

雇用保険とは、、一般の生命保険や損害保険とは違いますw

入る入らないも選べないし、コースも掛け金も選べません

よって、無駄とか無駄でないとか、そういう発想がおかしいんだわ。。
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