初めて質問します。ヨロシクお願いします!
今年、会社を退職して失業保険給付制限3ヶ月中です。
前職を退職する時に掛け持ちで週2回4時間のキャバクラのボーイのアルバイトをしてました!
そして
失業保険の認定日に働いた日を申告せず書類を提出してバイト先の諸事情でバイトを辞めました!
そして次回の認定日は来月で3ヶ月給付制限が終るんですけど、所持金が持たないので日払いなどのイベントスタッフのアルバイトを始めたんですけど、入れたら週3ぐらいで働こうと思ってるんですが、少し長く働くと雇用保険加入となるかもしれないので次の認定日に働いた日を申告して、前もって週20時間以上の労働の際に必要な書類を提出するつもりです。
そこで心配なのは、キャバクラのアルバイトは申告してないので今回、イベントスタッフの仕事を申告した際にキャバクラのアルバイトの収入も見つかるんでしょうか?
キャバクラは毎月4万円ほどで所得税は0円の源泉徴収書は毎年渡されます!
それと毎年扶養控除申請書らしき物を書いたりします。
ハローワークが働いた日などを調査する際に税務署や市役所で収入を調べるのかなと思っているんですが、キャバクラとかなどの収入とかも市役所は把握してるのでしょうか?会社などは支払報告?などを提出していると市町村に提出してると聞いたんでが。
ややこしいのでもう失業保険は諦めるか、新しいバイトの分だけを全部申告して失業保険の給付を貰うか悩んでます!
ちなみに前職は自分で確定申告する仕事してました。
なので、市役所などで収入証明書を申請して前職の分とキャバクラの収入の合計額が記載されてると市役所がキャバクラの収入を把握されてると解釈するのが妥当なのでしょうか?
今年、会社を退職して失業保険給付制限3ヶ月中です。
前職を退職する時に掛け持ちで週2回4時間のキャバクラのボーイのアルバイトをしてました!
そして
失業保険の認定日に働いた日を申告せず書類を提出してバイト先の諸事情でバイトを辞めました!
そして次回の認定日は来月で3ヶ月給付制限が終るんですけど、所持金が持たないので日払いなどのイベントスタッフのアルバイトを始めたんですけど、入れたら週3ぐらいで働こうと思ってるんですが、少し長く働くと雇用保険加入となるかもしれないので次の認定日に働いた日を申告して、前もって週20時間以上の労働の際に必要な書類を提出するつもりです。
そこで心配なのは、キャバクラのアルバイトは申告してないので今回、イベントスタッフの仕事を申告した際にキャバクラのアルバイトの収入も見つかるんでしょうか?
キャバクラは毎月4万円ほどで所得税は0円の源泉徴収書は毎年渡されます!
それと毎年扶養控除申請書らしき物を書いたりします。
ハローワークが働いた日などを調査する際に税務署や市役所で収入を調べるのかなと思っているんですが、キャバクラとかなどの収入とかも市役所は把握してるのでしょうか?会社などは支払報告?などを提出していると市町村に提出してると聞いたんでが。
ややこしいのでもう失業保険は諦めるか、新しいバイトの分だけを全部申告して失業保険の給付を貰うか悩んでます!
ちなみに前職は自分で確定申告する仕事してました。
なので、市役所などで収入証明書を申請して前職の分とキャバクラの収入の合計額が記載されてると市役所がキャバクラの収入を把握されてると解釈するのが妥当なのでしょうか?
omiso_kazuyaaaaaさんq
市役所で収入証明書を申請して前職分とキャバクラ分の収入合計額が記載されていると
市役所がキャバクラ分の収入を把握しているとなりますね。
キャパクラの分は失業保険の給付には関係しません。
最初の認定日前に働いていたのは関係ないのです。
それよりも、失業保険の認定日以降にバイトしていると、
その分は認定日には必ず申告する必要がありますよ。
失業保険の給付はもらったほうが良いでしょう。
市役所で収入証明書を申請して前職分とキャバクラ分の収入合計額が記載されていると
市役所がキャバクラ分の収入を把握しているとなりますね。
キャパクラの分は失業保険の給付には関係しません。
最初の認定日前に働いていたのは関係ないのです。
それよりも、失業保険の認定日以降にバイトしていると、
その分は認定日には必ず申告する必要がありますよ。
失業保険の給付はもらったほうが良いでしょう。
失業保険の手続きって大変ですか?
個人経営の会社で働いてますが、
社長はこういったものについて全くの無知で、
退職後も自分で色々しなきゃいけないと思います。
(失業保険加入の際も、社長は分からないの一点張りだったので、
社会保険事務所には私も一緒に行って、
私が職員の人に説明する感じでした。)
かと言って、私も全く詳しくないんですが、
もしも失業保険を貰いたい場合、
どうすればいいのか教えてください。
個人経営の会社で働いてますが、
社長はこういったものについて全くの無知で、
退職後も自分で色々しなきゃいけないと思います。
(失業保険加入の際も、社長は分からないの一点張りだったので、
社会保険事務所には私も一緒に行って、
私が職員の人に説明する感じでした。)
かと言って、私も全く詳しくないんですが、
もしも失業保険を貰いたい場合、
どうすればいいのか教えてください。
失業保険は受給する方の住所を管轄するハローワークに申請しなければなりません。
申請に必要なものは以下の通りです。
1. 雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票―1に被保険者番号記載があれば必要ありません。
退職理由が会社都合の場合は過去1年間に雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上、自己都合の場合は過去2年間に12ヶ月以上の期間が必要になります。
大雑把にいいますと、会社都合の場合は申請から約1ヵ月で受給できますが、自己都合の場合は給付制限3ヶ月がありますから申請から3ヶ月半~4か月くらいかかって受給になります。
細かいことはハローワークに行ったときに説明があります。
なお、受給可能な期間は離職から1年間ですのでその間に申請~受給完了をしてください。
申請に必要なものは以下の通りです。
1. 雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票―1に被保険者番号記載があれば必要ありません。
退職理由が会社都合の場合は過去1年間に雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上、自己都合の場合は過去2年間に12ヶ月以上の期間が必要になります。
大雑把にいいますと、会社都合の場合は申請から約1ヵ月で受給できますが、自己都合の場合は給付制限3ヶ月がありますから申請から3ヶ月半~4か月くらいかかって受給になります。
細かいことはハローワークに行ったときに説明があります。
なお、受給可能な期間は離職から1年間ですのでその間に申請~受給完了をしてください。
失業保険について教えて下さい。
2011年12月31日で会社を辞めることになりました。
①失業保険の手続きは辞めてから行うのでしょうか?有給消化している最中でもできるのでしょうか?
②失業保険をもらっている間、扶養に入れないので年金や健康保険は自分で払うことになると聞いたのですがどこでどのような手続きを行えば良いでしょうか?
③失業している間、週4日以内、週20時間内だったらアルバイトをしても問題ないようですが仕事を辞めてすぐに失業保険をもらえる範囲内でのアルバイトを始めても問題ないでしょうか?
分からないことばかりなので誰か分かる方いらっしゃいましたら教えて下さい。
また、失業保険を貰い終わるまでの間、ほかに手続きをしなければならないことがあったら教えて下さい。
2011年12月31日で会社を辞めることになりました。
①失業保険の手続きは辞めてから行うのでしょうか?有給消化している最中でもできるのでしょうか?
②失業保険をもらっている間、扶養に入れないので年金や健康保険は自分で払うことになると聞いたのですがどこでどのような手続きを行えば良いでしょうか?
③失業している間、週4日以内、週20時間内だったらアルバイトをしても問題ないようですが仕事を辞めてすぐに失業保険をもらえる範囲内でのアルバイトを始めても問題ないでしょうか?
分からないことばかりなので誰か分かる方いらっしゃいましたら教えて下さい。
また、失業保険を貰い終わるまでの間、ほかに手続きをしなければならないことがあったら教えて下さい。
↓chaboka123さん
余計なことかもしれませんが、
3811円以下ではなくて3611円以下ではありませんか?
①②③についてはすでに回答されている内容でいいと思いますが、申請は住所を管轄するハローワークになりますから群馬のほうでしてください。
ただ③について少し補足です。
仕事を辞めてすぐという意味はHWに手続をする前なら特に規制はなく自由にできます。(手続のときに申告必要)
HWに手続き後であれば7日間の待期期間がありますからその間を外せばアルバイトはできます。(規制あり)
参考までに申請に必要なものとアルバイト規制を貼っておきます。
<HW申請に必要なもの>
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
余計なことかもしれませんが、
3811円以下ではなくて3611円以下ではありませんか?
①②③についてはすでに回答されている内容でいいと思いますが、申請は住所を管轄するハローワークになりますから群馬のほうでしてください。
ただ③について少し補足です。
仕事を辞めてすぐという意味はHWに手続をする前なら特に規制はなく自由にできます。(手続のときに申告必要)
HWに手続き後であれば7日間の待期期間がありますからその間を外せばアルバイトはできます。(規制あり)
参考までに申請に必要なものとアルバイト規制を貼っておきます。
<HW申請に必要なもの>
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
失業保険について。
仮定の話ですが、今年4月より240日の失業保険を頂いています。
残数70日で3か月更新型の派遣で就業した場合。
①合わずに30日で辞めてしまった場合、再度受給できるのは残りの40日分なのでしょうか。
②3か月働き、企業側より更新打ち切りされた場合、失業保険は頂けるのでしょうか。
※urlを貼り付けて、ここで確認してくださいという回答はご遠慮下さい。読んでもよく分からないので質問させて頂きました。
仮定の話ですが、今年4月より240日の失業保険を頂いています。
残数70日で3か月更新型の派遣で就業した場合。
①合わずに30日で辞めてしまった場合、再度受給できるのは残りの40日分なのでしょうか。
②3か月働き、企業側より更新打ち切りされた場合、失業保険は頂けるのでしょうか。
※urlを貼り付けて、ここで確認してくださいという回答はご遠慮下さい。読んでもよく分からないので質問させて頂きました。
残ってる支給日数分だけ受給できます。但し失業申請には有効期限があります。失業してから1年ですからその前に在籍していた会社を辞めてから1年以内に受給し終わらないと期限切れで失効します
補足 支給日数が70日残ってるなら70日分です。それから支給されるのは一括で70日とかはもらえません、失業認定日ってのが約1か月毎に訪れますよね。通常通りの支給方法です
補足 支給日数が70日残ってるなら70日分です。それから支給されるのは一括で70日とかはもらえません、失業認定日ってのが約1か月毎に訪れますよね。通常通りの支給方法です
先月いっぱいで仕事を自己都合で辞めました。正社員ではなくパート勤務で週5日7時間以上で丸3年間働いていました。
雇用保険には加入していましたのでパートでも失業保険はもらえますか?
また必要な書類はこちらで調べたら離職票との事ですが手元にありません。会社で退職手続きするときに郵送するとかも言われてないのでこちらから欲しいと伝えないといけなかったのでしょうか?
まだ退職して一週間ほどしかたっていないのでまだ届いていないだけですかね。
申請するにはハローワークに行くと良いのでしょうか?
無知ですいません。
教えてください。
雇用保険には加入していましたのでパートでも失業保険はもらえますか?
また必要な書類はこちらで調べたら離職票との事ですが手元にありません。会社で退職手続きするときに郵送するとかも言われてないのでこちらから欲しいと伝えないといけなかったのでしょうか?
まだ退職して一週間ほどしかたっていないのでまだ届いていないだけですかね。
申請するにはハローワークに行くと良いのでしょうか?
無知ですいません。
教えてください。
パートでもアルバイトでも雇用保険に加入していれば受給できますよ。
離職票は雇用保険の申請には絶対必要なものです。
普通は何も言わなくても会社が発行しますが、要求しなければ発行しないずさんな会社もあります。確認しましょう。
だいたい、退職から10日~14日くらいかかって届きますがそれでも来なければ催促しましょう。
参考までにハローワークに申請するときに必要なものを書いておきます。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
離職票は雇用保険の申請には絶対必要なものです。
普通は何も言わなくても会社が発行しますが、要求しなければ発行しないずさんな会社もあります。確認しましょう。
だいたい、退職から10日~14日くらいかかって届きますがそれでも来なければ催促しましょう。
参考までにハローワークに申請するときに必要なものを書いておきます。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
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