失業保険受給中のアルバイトについて詳しい方教えて下さい。
現在職業訓練に通いながら失業保険を受給しています。
9月から派遣で不定期に単発でアルバイトをしています。
質問なんですが、
週20時間未満とゆうのは月曜日から日曜日の間ってことですよね?例えば今週の三連休(土日月)で20時間以上働くのは問題ないですか?
あと、派遣に登録した日も申告しないといけないんですよね?先月に登録したんですが、申告してません。問題になりますか?
よろしくお願いします。
バイトしたらちゃんと申請すればいいだけ。まぁでも過去に友達が派遣でバイトしてましたけど申告せず失業保険とバイト代で25万くらい稼いでいましたね。バレなかったからよかったもののバレてたら最悪の状況になってたと思います。
2ヶ月前に交通事故にあい過失は100対0で私が被害者です。 今は有給休暇で休みながら通院しています。 症状は良くならず暫くは治療が必要との医師が言ってます。
私の仕事は営業で車の移動があり、売上のノルマもキツクて今の状況では会社に在籍できるか厳しくなっております。
転職も視野においてありますが、会社を退職する場合は自己都合になってしまいますか? 交通事故で退職の場合は失業保険が特例ですぐ下りるとの情報がありましたので解る方がいらっしゃいましたら教えてください、宜しくお願いします。
失業になると後遺症が残った時に慰謝料が変わってきますね。(後遺症・後遺障害が残った場合の逸失利益)

でも体が辛い仕事ができないという、場合はできれば医師に今の状態での仕事内容を説明して休業を要するとの診断書を書いてもらう事ですね。

あとは日弁連の交通事故無料電話相談で簡単なアドバイスを聞くのも参考になりますよ。
警察署とかでチラシもらいませんでしたか?
結婚後扶養に入ると、失業保険もらえなくなるのですか?
働く意思はあります。
またもし扶養にはいることが可能であれば、彼の厚生年金や社会保険は支払額増えますか?
今年1月に退職後、4月より職業訓練に通ってます。(終了は9月末)
失業保険もらっています。(社会保険は任意継続中・国民年金)
退職時は、結婚をする予定ではなかったのですが、最近結婚の話が急浮上してきました。
別々に生活すると、お金もかかるため早めに入籍を考えています。
現在の私が彼氏の扶養に入ると、どうなりますか?

①失業保険もらえますか?(職業訓練後就職予定)
②彼氏の支払いをしている厚生年金・社会保険は支払額が多くなりますか?(手取り約30万)
健康保険では被扶養者資格の要件の一つに「年間収入130万円未満であること」が挙げられます。失業給付金は「収入」と見なされ、さらに1年間継続して受給されるものと判断されます(たとえ90日だとしても)。したがって失業給付額の多寡により「被扶養者」と認められることもあります(基本日額3,612円未満)。

あなたが、健康保険の「被扶養者」あるいは「国民年金第3号被保険者」となっても、彼の保険料が増額されることはありません。
どっちが得なのかよくわかりません。
去年までパートで働いていたのですが、今年から専業主婦に専念するため12月末で退職、約8カ月働いたんですが夫の扶養に入らず、失業保険をもらうので本日、国保の手続きをしてきました。

国保は一か月3100円(×三ケ月分の支払い)なんですが失業保険をもらわずに旦那の扶養に入ったほうがよかったんじゃないかなぁと後悔しています。

ちなみに障害年金を受給している障害者(特別)です。

旦那の扶養にはいるとどんなメリットがあるのでしょうか?
無知ですみません、やさしい回答お願いします。
ご主人の扶養に入った場合の社会保険のメリットは健康保険料と国民年金保険料が無料になることです。
税金に関しては雇用保険の失業手当は非課税ですのであなたは被扶養者になれますのでメリットもデメリットもありません。
失業手当をもらい終われば社会保険の被扶養者になることができますので、忘れずに手続してください。
失業から失業保険、職業訓練
失業(リストラ)した後に3カ月間、失業保険を受給。

その後、職業訓練にて無料で受講しつつ
生活補償金を受給。

これって可能ですか?

可能ならば失業保険受給中に
職業訓練を受けるのはもったいなくないですか?
ご質問の様な連続受給が可能かどうかといえば、可能です。

ただし、訓練・生活支援給付金(のことだと思います)を受給するには、所得などの様々な要件がありますので、それらに該当しなければ給付金は受給できません。

また、訓練・生活支援給付金及び基金訓練は、いったん終了と決まりましたが、平成23年9月開講分まで延長されることが決まりました。

最近の報道では、恒久化と言われていますが、新制度の運営は最短で23年10月からの開始になるようです。

新制度になったとき、基準や運用がどうなるかはわかりません。

さらに言いますと、90日の受給期間の方の場合、給付残日数を1日以上残した状況で「公共職業訓練」を受講開始しますと、6ヶ月間でも1年間でも、訓練修了まで失業給付が延長給付されることが、雇用保険法に定められています。

(受講開始日において、3分の1以上の残日数が必要なのは受給日数の多い方だけです。90日間の受給期間の方は、1日だけ残っていればOKです)

早く就職して安定した生活になるのが一番だとは思いますが、職業訓練と給付金の関係だけで何が金銭的にお得かと言えば、この公共職業訓練を受けての訓練延長給付が一番でしょう。
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