突然の職場移動か退職をせまられ退職を選びました。当然自己退職なので失業保険はもらえません。こんなケース世の中当たり前なんでしょうか。
離職票の離職理由が自己都合になると、失業手当をもらうまでに3か月の待機期間が発生しますが、雇用保険を半年以上払っていれば失業手当自体はもらえると思います。
自己退職だと失業保険がもらえないとは、どこでお知りになったのでしょうか。
詳しくはハローワークのHP等で調べてみてはいかがでしょうか。
離職理由が納得できなければ、ハローワークで手続きをするときに異議申し立てをすることができます。
やめざるを得ない状態に追い込まれたという事を説明できれば、会社都合もしくはそれに準じた理由として処理してもらう事が出来る場合があります。
そうなると、待機期間が7日間のみとなり、早く支給してもらえるようになります。
会社がわるくて自己退社せざるを得ない理由としては、
「時間外勤務がとても長く心身ともに働けなくなるほど消耗してしまった」
「部署移動を命ぜられたが必要な研修などがなく実際仕事ができる状態ではなかった」
専門職や派遣の場合は「契約内容と全く違う条件の仕事に従事させられ、改善を求めたがかわらなかった」などがあります。
他にもあると思いますが、ハローワークの担当者が会社に問い合わせてくれて、事情をかんがみて決めてくれます。
私は異議申し立てで待機期間を短縮してもらいました。
実際のところ、質問者様の様なケースは結構あると思います。
ただ、ある程度雇用保険や労働基準法等の知識をつけておけば、対処もしやすいかと思います。
◆補足を見て
納得しての退職ではないでしょうが、一緒に働きてきた方々にはその事情は関係ないと思います。
雇用に関する問題は、あくまでも会社とあなたとの間の問題です。
上司も個人的な考えで異動や退職の話をしたわけではなく、あくまで職務でした事です。
多少の気持ちがあるのであれば、菓子折りなどは持っていかないまでも、一言くらい挨拶してもいいのではないかと思いますよ。
ただ、どうし持て挨拶したくなければ無理にしなくてもいいかと思います。
あくまであなたの気持ち次第だと思います。
自己退職だと失業保険がもらえないとは、どこでお知りになったのでしょうか。
詳しくはハローワークのHP等で調べてみてはいかがでしょうか。
離職理由が納得できなければ、ハローワークで手続きをするときに異議申し立てをすることができます。
やめざるを得ない状態に追い込まれたという事を説明できれば、会社都合もしくはそれに準じた理由として処理してもらう事が出来る場合があります。
そうなると、待機期間が7日間のみとなり、早く支給してもらえるようになります。
会社がわるくて自己退社せざるを得ない理由としては、
「時間外勤務がとても長く心身ともに働けなくなるほど消耗してしまった」
「部署移動を命ぜられたが必要な研修などがなく実際仕事ができる状態ではなかった」
専門職や派遣の場合は「契約内容と全く違う条件の仕事に従事させられ、改善を求めたがかわらなかった」などがあります。
他にもあると思いますが、ハローワークの担当者が会社に問い合わせてくれて、事情をかんがみて決めてくれます。
私は異議申し立てで待機期間を短縮してもらいました。
実際のところ、質問者様の様なケースは結構あると思います。
ただ、ある程度雇用保険や労働基準法等の知識をつけておけば、対処もしやすいかと思います。
◆補足を見て
納得しての退職ではないでしょうが、一緒に働きてきた方々にはその事情は関係ないと思います。
雇用に関する問題は、あくまでも会社とあなたとの間の問題です。
上司も個人的な考えで異動や退職の話をしたわけではなく、あくまで職務でした事です。
多少の気持ちがあるのであれば、菓子折りなどは持っていかないまでも、一言くらい挨拶してもいいのではないかと思いますよ。
ただ、どうし持て挨拶したくなければ無理にしなくてもいいかと思います。
あくまであなたの気持ち次第だと思います。
会社都合で退職を余儀なくされた場合は失業保険がもらえるまでの期間って、自己都合による退職よりも早まりますよね。
では、早期退職者を会社が募り、それに応募して退職した場合は会社都合?それとも自己都合?どちらになるのでしょうか??
では、早期退職者を会社が募り、それに応募して退職した場合は会社都合?それとも自己都合?どちらになるのでしょうか??
退職後会社を通じて、所轄の職安から離職票1、2の交付を受けますが、そのうち離職票2のほうに、⑦離職理由欄というのがあります。そこで具体的に該当する離職理由を選択して丸印を付すのですが、そのなかに
2.定年、労働契約期間満了等によるもの
(4)早期退職優遇制度、選択定年制度等により退職
という項目があり、これに該当するかと思いますので、離職票2に会社側でこの箇所に事業主として丸印があり、勿論離職者も異議なく同じ項目に丸印を記入し、さらに【制度の内容がわかる資料持参】とあるので、その書類を用意できれば、給付制限(自己都合等による3ヶ月)はかからずに支給されるはずです。
2.定年、労働契約期間満了等によるもの
(4)早期退職優遇制度、選択定年制度等により退職
という項目があり、これに該当するかと思いますので、離職票2に会社側でこの箇所に事業主として丸印があり、勿論離職者も異議なく同じ項目に丸印を記入し、さらに【制度の内容がわかる資料持参】とあるので、その書類を用意できれば、給付制限(自己都合等による3ヶ月)はかからずに支給されるはずです。
派遣の失業保険について質問です。
派遣で行っていた会社から2月で契約の更新はしないといわれ契約が終了しました。
3月からは派遣での仕事は希望せずに自分で正社員で仕事探そうと思い
派遣会社から離職票送ってもたったのですが、離職区分が4Dで、自己都合になっていました。
ハローワークに申請に行っても給付制限が掛かるといわれました。
契約満了しても自分で派遣の仕事を希望しないと言ったら自己都合になるのなら
派遣会社から仕事を進められるかぎり会社都合の退職にならないと思います。
また、1ヵ月の待機期間のことは後から知ったのですが、実際には法律の根拠はないとも聞きました。
自分の場合は、やっぱり制限が掛かってしまうのでしょう?
ハローワークでも制限が掛かるといわれたので、相談するとしたらどこに相談すればいいのでしょうか?
派遣で行っていた会社から2月で契約の更新はしないといわれ契約が終了しました。
3月からは派遣での仕事は希望せずに自分で正社員で仕事探そうと思い
派遣会社から離職票送ってもたったのですが、離職区分が4Dで、自己都合になっていました。
ハローワークに申請に行っても給付制限が掛かるといわれました。
契約満了しても自分で派遣の仕事を希望しないと言ったら自己都合になるのなら
派遣会社から仕事を進められるかぎり会社都合の退職にならないと思います。
また、1ヵ月の待機期間のことは後から知ったのですが、実際には法律の根拠はないとも聞きました。
自分の場合は、やっぱり制限が掛かってしまうのでしょう?
ハローワークでも制限が掛かるといわれたので、相談するとしたらどこに相談すればいいのでしょうか?
派遣先の契約の更新は、貴方には直接関係しません、派遣元と派遣先の間の契約であって貴方との契約は派遣元のみです。
派遣元が貴方との契約を打切り(次の派遣先が見つからない場合)は会社都合での離職になります。
派遣元から次の派遣先の紹介があり、貴方が契約をしない場合は自己都合になります。
もし派遣元から派遣先の提示がなく離職されたのであれば、ハローワークで離職理由について異議申し立てを行ってください。
ハローワークが派遣元に確認し、派遣元が契約を更新しなかった場合には、会社都合として認定されます。
派遣元が貴方との契約を打切り(次の派遣先が見つからない場合)は会社都合での離職になります。
派遣元から次の派遣先の紹介があり、貴方が契約をしない場合は自己都合になります。
もし派遣元から派遣先の提示がなく離職されたのであれば、ハローワークで離職理由について異議申し立てを行ってください。
ハローワークが派遣元に確認し、派遣元が契約を更新しなかった場合には、会社都合として認定されます。
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